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ホーム > 暮らし > 住まい・道路・交通 > 道路 > 道路上に「乗入れブロック」、「看板」、「のぼり旗」などを置かないでください。

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道路上に「乗入れブロック」、「看板」、「のぼり旗」などを置かないでください。

最終更新日令和5年7月18日 | ページID 022377

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道路上に「乗入れブロック」、「看板」、「のぼり旗」などを置かないでください

  • 車の乗入れ用として、駐車場と道路の段差を解消するために「乗入れブロック」や「鉄板」を設置しているケースが多くみられます。また、店舗の「看板」や「のぼり旗」などを道路(歩道を含む)に設置しているケースもみられます。これらの行為は、道路法に違反するほか、通行の支障となり、歩行者や車いすが転んだり、バイクや自転車の転倒事故の原因となりますので、速やかに撤去されるようお願いします。
  • 道路に設置してある乗入れブロックなどの不法占用物件が原因で事故が発生した場合は、設置した人や管理している人に責任が問われる場合があります。

自動車乗入れ口の設置について

  • 自動車の乗入れのため、駐車場と道路の段差を解消する場合は、縁石や歩道の切下げなどの自動車乗入れ口を設置する必要があります。この場合、道路の構造を変えるため「道路に関する工事の設計及び実施計画承認申請書」により道路管理者の許可が必要となります。自動車乗入れ口を設置するための費用は、原因者の負担(自己負担)となります。

乗入れ事例

申請書手続きの案内

  • 申請の窓口は、岡崎市土木建設部土木管理課管理係となります。

   申請について、詳しくこちらをご覧ください。

 

 

お問い合わせ先

道路維持課総務係

電話番号 0564-23-6223 | ファクス番号 0564-23-6633 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎3階)

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