漏水しているとき 連絡先や対応
漏水している場所により対応が異なります。
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水道メーターより道路側の漏水は、岡崎市の管理する水道管になります。
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水道メーターより住宅側の漏水は、水道をご利用されているお客様の管理する水道管になります。
水道メーターより道路側の敷地内で漏水している場合
1.月曜日から金曜日の平日の午前8時30分~午後5時15分
水道工事課修繕係(0564-52-1510)へご連絡ください。
2.1.以外の時間帯
岡崎市管工事協同組合(0564-51-5517)へご連絡ください。
修理費は市の負担です。
道路で漏水している場合
水道工事課修繕係(0564-52-1510)へご連絡ください。
修理費は市の負担です。
水道メーターより住宅側で漏水している場合(宅内)
修理について
お客様のご負担で漏水の修理をしてください。
漏水の修理は岡崎市指定給水装置工事事業者に依頼をお願いします。
下記の組合でも修理できる業者を紹介しています。
・岡崎市管工事業協同組合(電話番号0564-51-5517)
・岡崎上下水道協同組合(電話番号0564-55-2567)
修理が完了しましたら、水道料金を減免できる場合(減免の対象とならないものもございますので、予めご了承ください。)がございますので、
水道料金の減免を申請される方は、サービス課お客様窓口へご連絡ください。
漏水減免の申請について
下記の漏水減免申請書をダウンロードしていただき、必要事項を記入の上、
次の書類を添付して、サービス課お客様窓口(〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地 西庁舎6階)まで郵送またはご持参ください。
1.見積書または請求書(修理内容が確認できるもの)
2.領収書の写し(修理を行ったことが確認できるもの)
3.漏水箇所の修理前後の写真
4.口座情報が確認できる通帳等の写し
漏水減免申請書(記入例:工事店に依頼して修理した場合)(ワード形式 58キロバイト)
漏水減免申請書(記入例:工事店に依頼して修理した場合)(PDF形式 108キロバイト)
漏水減免申請書(記入例:使用者ご自身で修理された場合)(ワード形式 60キロバイト)
漏水減免申請書(記入例:使用者ご自身で修理された場合)(PDF形式 111キロバイト)
令和4年8月より水洗トイレ、食洗器等の器具及び給湯器の故障による漏水は減免対象外となります。
| 内容 | 連絡先名称 | 電話番号 |
|---|---|---|
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水道メーターより道路側の敷地内での漏水 |
・平日の午前8時30分~午後5時15分 水道工事課修繕係 ・上記以外の時間帯 岡崎市管工事協同組合 |
・平日の午前8時30分~午後5時15分 0564-52-1510 ・上記以外の時間帯 0564-51-5517 |
| 道路での漏水 | 水道工事課修繕係(24時間受付) | 0564-52-1510 |
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水道メーターより住宅側での漏水 |
岡崎市指定給水装置工事事業者 | 岡崎市指定給水装置工事事業者一覧表 |
| 〃 | 岡崎市管工事業協同組合 | 0564-51-5517 |
| 〃 | 岡崎上下水道協同組合 | 0564-55-2567 |
| 水道料金の減免申請 | サービス課お客様窓口 | 0564-23-6350(平日の午前8時30分~午後5時15分) |
関連資料
漏水減免申請書(様式第1号)(ワード形式 52キロバイト)
漏水減免申請書(様式第1号)(PDF形式 60キロバイト)
漏水減免申請書(記入例:工事店に依頼して修理した場合)(ワード形式 58キロバイト)
漏水減免申請書(記入例:工事店に依頼して修理した場合)(PDF形式 108キロバイト)
漏水減免申請書(記入例:使用者ご自身で修理された場合)(ワード形式 60キロバイト)
漏水減免申請書(記入例:使用者ご自身で修理された場合)(PDF形式 111キロバイト)
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