情報公開・個人情報保護制度
情報公開制度
情報公開制度とは、市民の知る権利を尊重し、市の諸活動を市民に説明する責務を果たすことを目的とした制度です。
岡崎市情報公開条例に基づき、市が保有する公文書の開示を請求することができます。
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個人情報保護制度
個人情報保護制度とは、個人情報に関する権利などについて定め、個人の権利利益の保護を目的とした制度です。
個人情報の保護に関する法律に基づき、市が保有する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求することができます。
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開示請求の手続
公文書及び保有個人情報の開示請求の手続は、次のとおりです。
1 開示請求書の提出
所定の用紙(公文書開示請求書、保有個人情報開示請求書)に記入し、市政情報コーナー(西庁舎1階)へ提出します。
(補足)保有個人情報の開示請求は、本人確認が必要です。
2 開示・不開示の決定
公文書は開示することが原則ですが、情報の内容や性質によっては個人のプライバシーや公共の利益を守るために、例外として開示できない情報もあります。
原則として14日以内に開示又は不開示の決定をし、請求者にその内容を書面で通知します。
3 全部開示・一部開示・不開示
全部開示
開示決定通知書
一部開示
開示決定通知書
不開示
不開示決定通知書(5 審査請求へ)
4 開示の実施
開示決定通知書を提示し、開示を受けます。
開示の方法は、閲覧、視聴、写しの交付です。
写しの交付の場合は白黒1面につき10円、カラー一面につき20円、写しを郵送する場合は郵送料も実費負担していただきます。
5 審査請求
決定内容に不服があるときは3か月以内に審査請求ができます。
6 審査会
審査請求に対する裁決を公平に行うため、学識経験者などで構成される審査会で審査します。
7 再決定
実施機関は審査会の意見を尊重して、改めて開示・不開示の決定を行います。