マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)について
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは?
- デジタル社会の基盤として、国民の利便性向上と行政の効率化をあわせて進め、より公平・公正な社会を実現するためのインフラです。
- 住民票のある人全員に数字のみの12桁のマイナンバー(個人番号)、法人には13桁の法人番号が付番されます。
法人番号に関しては、国税庁法人番号公表サイト(外部サイトへのリンク)でご確認ください。 - マイナンバー(個人番号)を使用する手続きでは、法律に基づいた 本人確認を行います。 (詳細はこちら)
マイナンバー(個人番号)の通知、マイナンバーカード(個人番号カード)に関することについて詳しく知りたい方こちらをご確認ください
- マイナンバー(個人番号)の通知について(新しいウィンドウで開きます)
- マイナンバーカード(個人番号カード)に関することについて(新しいウィンドウで開きます)
マイナンバー(個人番号)とは?
- マイナンバー制度においては、住民票のある人全員に対して、1人1つのマイナンバー(個人番号)を住所地の市町村長が指定します。原則として、一度指定されたマイナンバー(個人番号)は生涯変わりません。
- 国の行政機関や地方公共団体などでは、社会保障、税、災害対策の分野で保有する個人情報とマイナンバー(個人番号)とを紐づけて効率的に情報の管理を行い、さらにマイナンバー(個人番号)を活用して、情報連携をすることができます 。
- マイナンバー(個人番号)は「通知カード」、「マイナンバーカード(個人番号カード)」の券面にて確認することができます。また、住民票の写しを交付申請する際、「マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写し」も交付申請できます。
マイナンバー(個人番号)は次のような場面で使います
国の行政機関や地方公共団体などにおいて、マイナンバー(個人番号)は、社会保障、税、災害対策などの法令又は条例で定められた行政手続で利用されます 。
- 住所異動の届出の際、通知カード又はマイナンバーカード(個人番号カード)に裏書が必要となるので、市区町村にカードの提出が必要となります。
- 毎年6月の児童手当の現況届の際に市区町村にマイナンバー(個人番号)の提示が必要となります 。
- 厚生年金の裁定請求の際に年金事務所にマイナンバー(個人番号)の提示が必要となります。
- 証券会社や保険会社等にマイナンバー(個人番号)の提示が必要となり、提出先が法定調書等に記載します。
- 勤務先にマイナンバー(個人番号)の提示が必要となり、勤務先が源泉徴収票等に記載します。
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)に関する問合わせ
マイナンバー制度に関して、ご不明な点は、国のコールセンターへお問い合わせください。
◇マイナンバー総合フリーダイヤル◇(通話料無料)
0120-95-0178
・平日9時30分~20時00分
・土日祝9時30分~17時30分 年末年始(12月29日から1月3日)を除く (※)
※マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難などによる一時利用停止は、24時間365日対応
◇外国語対応◇
個人番号通知、通知カード、マインナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難などによる一時利用停止
0120-0178-27
0570-064-738※上記番号がつながらない場合(有料)
・英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語 全日8時30分~20時00分 ※一時利用停止は24時間
・タイ語・ネパール語・インドネシア語・ベトナム語・タガログ語 全日9時00分~18時00分
マイナンバー制度、マイナポータルに関すること
0120-0178-26
英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語・ベトナム語・タイ語・インドネシア語・タガログ語・ネパール語
・平日9時30分~20時00分
・土日祝日は9時30分から17時30分 年末年始(12月29日~1月3日)を除く
◇法人番号について(国税庁法人番号管理室)◇
0120-053-161
・平日9時00分~17時00分 年末年始(12月29日~1月3日)除く
◇聴覚障がい者の方からのお問合せについて◇
【マイナンバーカード総合サイト】(外部サイトへのリンク)では、電子メールまたはFAXによるお問合せに対応しています。
マイナンバー制度、個人番号通知書、通知カード、マイナンバーカードに関するご質問
マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難などに伴うマイナンバーカードの一時停止処理のご依頼
事業者のみなさまへ
デジタル庁や個人情報保護委員会のホームページでは事業者向けの資料が掲載されています。
詳細は下記リンクをご覧ください。
マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード(外部サイトへリンク:デジタル庁のホームページ)
個人情報保護委員会のホームページ (外部サイトへリンク: 個人情報保護委員会のホームページ)
特定個人情報保護評価
特定個人情報保護評価とは
諸外国で採用されているプライバシー影響評価(Privacy Impact Assessment: PIA)に相当するものであり、 特定個人情報ファイル(※)を保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
(※)特定個人情報ファイルとはマイナンバー(個人番号)をその内容に含む個人情報ファイルです。
独自利用事務について
独自利用事務とは
当市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバー(個人番号)を利用する事務について(以下「独自利用事務」という。)、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
当市の独自利用事務のうち情報連携を行うものについては、個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出)、承認されています。
承認がされている届出の一覧については、個人情報保護委員会の届出書検索サービス(外部サイトへのリンク)からご覧ください。
マイナポータルからの電子申請受付について
子育て関連及び介護関連の一部手続きについて、マイナポータル(ぴったりサービス)からの電子申請を受け付けています。
電子申請を行うには、電子証明書機能付きのマイナンバーカード(個人番号カード)及びマイナポータルのアカウントを開設してください。