マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)について
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)が導入されました
- 行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現するためにマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)が導入されました。
- 住民票のある人全員に数字のみの12桁のマイナンバー(個人番号)、法人には13桁の法人番号が付番されます。
法人番号に関しては、国税庁法人番号公表サイト(外部サイトへのリンク)でご確認ください。 - マイナンバー(個人番号)を使用する手続きでは、法律に基づいた 本人確認を行います。 (詳細はこちら)
マイナンバー(個人番号)の通知、マイナンバーカード(個人番号カード)に関することについて詳しく知りたい方こちらをご確認ください
- マイナンバー(個人番号)の通知について(新しいウィンドウで開きます)
- マイナンバーカード(個人番号カード)に関することについて(新しいウィンドウで開きます)
マイナンバー(個人番号)とは?
- マイナンバー制度においては、住民票のある人全員に対して、1人1つのマイナンバー(個人番号)を住所地の市町村長が指定します。原則として、一度指定されたマイナンバー(個人番号)は生涯変わりません。
- 国の行政機関や地方公共団体などでは、社会保障、税、災害対策の分野で保有する個人情報とマイナンバー(個人番号)とを紐づけて効率的に情報の管理を行い、さらにマイナンバー(個人番号)を活用して、情報連携をすることができます 。
- マイナンバー(個人番号)は「通知カード」、「マイナンバーカード(個人番号カード)」の券面にて確認することができます。また、住民票の写しを交付申請する際、「マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写し」も交付申請できます。
マイナンバー(個人番号)は次のような場面で使います
平成28年1月以降、 国の行政機関や地方公共団体などにおいて、マイナンバー(個人番号)は、社会保障、税、災害対策の分野で利用されています。
- 住所異動の届出の際、通知カード又はマイナンバーカード(個人番号カード)に裏書が必要となるので、市区町村にカードの提出が必要となります。
- 毎年6月の児童手当の現況届の際に市区町村にマイナンバー(個人番号)の提示が必要となります 。
- 厚生年金の裁定請求の際に年金事務所にマイナンバー(個人番号)の提示が必要となります。
- 証券会社や保険会社等にマイナンバー(個人番号)の提示が必要となり、提出先が法定調書等に記載します。
- 勤務先にマイナンバー(個人番号)の提示が必要となり、勤務先が源泉徴収票等に記載します。
なお、行政機関等がどのような場面でマイナンバー(個人番号)を利用するかについては、法律や条例で定められており、それ以外に利用することは禁止されています。
マイナンバー制度の導入により国が実現を目指していること
所得証明書等の添付書類を省略できるようになり、行政手続が簡略化されます。
検診情報・予防接種履歴の確認等が行えるようになったり、年金手帳・医療保険証・介護保険証等の機能を一元化できるようになることにより、きめ細やかな医療サービスが実現できます。
プッシュ型の行政サービス(行政側から市民に対して自動的に情報を提供するサービス)を受けられるようになり、行政機関がマイナンバー(個人番号)の付いた自分の情報をいつ、どことやりとりしたのか確認できるほか、行政機関が保有する自分に関する情報や行政機関から自分に対しての必要なお知らせ情報等を自宅のパソコン等から確認できるものとして整備されています。例えば、各種社会保険料の支払金額や確定申告等を行う際に参考となる情報の入手等が行えます。
給付の誤りや給付漏れ、二重給付等の防止が実現できます。
マイナンバー(個人番号)によってさまざまな個人情報を紐づけることでより正確に個人の所得を把握できるようになり、公平な税負担の実現や、よりきめ細やかな福祉が実現できます。
避難行動要支援者台帳の作成、更新や災害時の本人確認等に活用ができます。また、生活再建に向けた効果的な支援を行うことができるようになります。
よくある質問(FAQ)
Q マイナンバー(個人番号)が変わることはありますか?
A 原則、一度指定されたマイナンバー(個人番号)は生涯変わりません。ただし、マイナンバー(個人番号)が漏えいして不正利用のおそれがある場合には変更されます。本人からの請求の場合と市区町村長の職権による変更の場合があります。
Q 個人情報の漏えい対策についてはどのようなものがあるのですか?
A 情報の管理にあたっては、今まで各機関で管理していた個人情報は引き続き当該機関で管理し、必要な情報を必要な時にだけやりとりする「分散管理」の仕組みを採用しています。マイナンバー(個人番号)をもとに特定の機関に情報を集約する共通のデータベースを構築することはなく、そこから個人情報がまとめて漏れるようなこともありません。
Q 自分のマイナンバー(個人番号)を取扱う際に気を付けることは何ですか?
A マイナンバー(個人番号)は、生涯にわたって利用する番号なので、忘失したり、漏えいしたりしないように大切に保管してください。法律や条例で決められている社会保障、税、災害対策の手続きで行政機関や勤務先などに提示する以外は、むやみにマイナンバー(個人番号)を他人に教えないようにしてください。他の手続きのパスワードなどにマイナンバー(個人番号)を使うことも避けてください。
Q マイナンバー制度が導入されると添付書類が不要になると言われていますが、住民票の写しなどの添付がすべて不要になるのですか?
A 平成29年11月13日(月)から地方公共団体で情報連携の本格運用が開始されています。情報連携の本格運用開始後、一部手続きを除き、社会保障、税、災害対策の手続きで住民票の写しなどの添付書類が不要になります。
ただし、現時点でマイナンバー(個人番号)が使われるのは、法律や条例で定められる社会保障、税、災害対策の分野に限られるため、それ以外の分野の行政手続では、引き続き住民票の写しなどの添付書類が必要になります。
Q マイナンバー制度のコールセンターはありますか?
A.無料のコールセンター『マイナンバー総合フリーダイヤル』が設置されています。
『マイナンバー総合フリーダイヤル』では、制度全般に対してのお問合せに対応しております。(お掛け間違えのないよう十分にご注意いただきますよう、お願いします。)
◇マイナンバー総合フリーダイヤル◇(通話料無料)
0120-95-0178
「マイナンバーカード」「個人番号通知書」「通知カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせにお応えします。
・平日9時30分~20時00分
・土日祝9時30分~17時30分 (※)
※1番・5番については年末年始を含む平日・土日祝ともに9時30分~20時00分
・マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。
音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カードに関するお問い合わせ
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個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル)
0570-783-578
・全日8時30分~20時00分
(年末年始 12月29日~1月3日を除く。)
・マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。
※ナビダイヤルは通話料がかかります。
一部IP電話等で上記のダイヤルに繋がらない場合(有料)
050-3818-1250
英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応
個人番号通知、通知カード、マイナンバーカード、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止
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0570-064-738
マイナンバー制度、マイナポータルに関すること
0120-0178-26
対応範囲:法人番号について
0120-053-161
対応時間:平日9:00~17:00(土日祝日及び年末年始除く)
◇聴覚障がい者の方からのお問合せについて
【マイナンバーカード総合サイト】(外部サイトへのリンク)では、電子メールまたはFAXによるお問合せに対応しています。
対応範囲
マイナンバー制度、通知カード、マイナンバーカード等、制度全般的事項へのご質問
紛失・盗難に伴うマイナンバーカードの一時停止処理のご依頼
事業者のみなさまへ
内閣府や個人情報保護委員会のホームページでは事業者向けの資料が掲載されています。
資料の一部を掲載しましたので事業者のみなさまは事務の参考にしてください。
特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)(PDF形式:545KB)
(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(PDF形式:388KB)
この他にも多くの情報が掲載がされていますのでさらに詳しい情報は下記リンクをご覧ください。
社会保障・税番号制度 (外部サイトへリンク:デジタル庁のホームページ)
個人情報保護委員会のホームページ (外部サイトへリンク: 個人情報保護委員会のホームページ)
- 事務・手続の簡素化、負担軽減による利便性の向上
- 医療・介護等のサービスの質の向上
- 自己の情報や必要なお知らせ等の情報を自宅のパソコンから入手可能(マイナポータル)
- よりきめ細やかな社会保障給付の実現
- 所得把握の精度の向上等の実現
- 災害時における活用
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特定個人情報保護評価
特定個人情報保護評価とは
諸外国で採用されているプライバシー影響評価(Privacy Impact Assessment: PIA)に相当するものであり、 特定個人情報ファイル(※)を保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
(※)特定個人情報ファイルとはマイナンバー(個人番号)をその内容に含む個人情報ファイルです。
独自利用事務について
独自利用事務とは
当市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバー(個人番号)を利用する事務について(以下「独自利用事務」という。)、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
当市の独自利用事務のうち情報連携を行うものについては、個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出)、承認されています。
承認がされている届出の一覧については、個人情報保護委員会の届出書検索サービス(外部サイトへのリンク)からご覧ください。マイナポータルからの電子申請受付について
子育て関連及び介護関連の一部手続きについて、マイナポータル(ぴったりサービス)からの電子申請を受け付けています。
電子申請を行うには、電子証明書機能付きのマイナンバーカード(個人番号カード)及びマイナポータルのアカウントを開設してください。
その他マイナンバー関連情報
- 社会保障・税番号制度 (外部サイトへリンク:デジタル庁ホームページ)
- 社会保障(厚生労働分野)におけるマイナンバーの利用(外部サイトへリンク:厚生労働省ホームページ) (雇用保険、労災、労働保険関係についても厚生労働省HPで情報提供を行っています)
- 社会保障(文部科学分野)におけるマイナンバーの利用(外部サイトへリンク:文部科学省ホームページ)
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税(国税分野)におけるマイナンバーの利用(外部サイトへリンク:国税庁ホームページ)
- 税(地方税分野)におけるマイナンバーの利用(外部サイトへリンク:総務省ホームページ)
- マイナポータルへのリンク