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ホーム > 暮らし > 届出・証明の手続き > マイナンバーカード > 通知カードについて

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通知カードについて

最終更新日令和5年7月12日 | ページID 022345

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通知カードは令和2年5月25日に廃止されました

 通知カード、令和2年5月25日に廃止されました。再交付及び券面記載事項変更等のお手続きはできませんのでご注意ください。
 なお、マイナンバーカード取得時に回収しますので大切に保管をお願いします。

通知カードとは

 通知カードは、平成27年10月5日から令和2年5月24日までの住民票を有する全ての住民に対して郵送された、マイナンバーの通知書です。記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合は、マイナンバーを証明する書類として使用できます。     

      t_card

廃止後のマイナンバー(個人番号)の証明書類について

廃止日以後でも、通知カードに記載された住所・氏名等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、当該通知カードをマイナンバーの証明書類として使用することができます。また、以下の書類に関しては継続してマイナンバーの証明書として使用できます。
  • 住民票の写し(マイナンバー入り)
  • マイナンバーカード

廃止後のマイナンバー通知書について

廃止日以後に出生又は国外転入等によりマイナンバーの付番が行われた場合、通知カードではなく、『個人番号通知書』が届きます。(詳細はこちら)

市民課トップページへ

 

 

お問い合わせ先

市民課マイナンバー係

電話番号 0564-23-6800 | ファクス番号 0564-27-1158 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)

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