住民異動(転入・転居)と併せて行う電子証明書の発行等の同一世帯員による代理手続き
署名用電子証明書は住民票の住所が変わると失効します。
マイナンバーカードをお持ちの方が転入・転居すると、マイナンバーカードに格納されている署名用電子証明書は自動的に失効します。転入・転居後も署名用電子証明書を利用される場合は、電子証明書の再発行手続きが必要となります。
届出人及び同一世帯員の転入・転居届の際に、併せて窓口に来られていない同一世帯員の電子証明書再発行手続きを代理で行う場合
転入・転居届のために窓口に来られる方の電子証明書は即日再発行手続きができますが、窓口に来られていない同一世帯員の電子証明書は即日での再発行ができません。
ただし、以下の記載事項が記載された委任状と同一世帯員のマイナンバーカードを、窓口に来庁されるかたが持参すれば、即日で電子証明書の再発行手続きが可能です。
(例)夫と妻の二人世帯の転入 妻のみが市役所に来庁する(妻が転入届の届出人である)場合
- 来庁している妻は、自身のマイナンバーカードを持参していれば、即日で電子証明書の再発行手続きが可能です。
- 夫の電子証明書再発行については、夫が後日マイナンバーカードを持参のうえ、来庁する必要があります。ただし、夫が以下の委任状を記入し、夫のマイナンバーカードと併せて転入届の届出人である妻にお渡しいただければ、転入手続きに併せて夫の電子証明書再発行手続きが可能です。
委任状の記載事項
- 委任状の日付
- 委任する事項「転入・転居に伴う電子証明書の再発行手続」
- 署名用電子証明書、(利用者証明用電子証明書(※)、)住民基本台帳用の暗証番号
※利用者証明用電子証明書は転入・転居の手続きによって失効するものではありません。
未搭載もしくは失効済みで電子証明書の発行を希望される場合のみご記入ください。 - 委任者及び代理人(転入・転居届の届出人)の住所・氏名(上記例では、夫が委任者、妻が代理人)
- 委任者の署名又は記名押印
1~5が記載された委任状を封筒に封入・封緘し、封緘部に押印してください。
委任状様式は下記よりダウンロードのうえ、使用いただけます。封筒は市販のもので構いません。
手続き場所
- 岡崎市役所東庁舎1階 市民課
- 各支所
- イオンモール岡崎3階 市民サービスコーナー
※市民サービスコーナーでは、16時30分以降や、土曜日及び日曜日、祝日に転入・転居届を提出されると、即日の再発行はできません。
受付時間
- 市民課・各支所:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜・祝日、年末年始を除く)
- 市民サービスコーナー:11時00分から19時00分まで(毎週水曜日、第三日曜日、年末年始、イオンモール岡崎の休業日を除く ※月の初日が日曜日の場合は第四日曜日)
※市民サービスコーナーでは、16時30分以降や、土曜日及び日曜日、祝日に転入・転居届を提出されると、即日の再発行はできません。
必要書類
- マイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類(官公署発行の顔写真付き身分証明書)
- 委任状
注意事項
- 代理人が住民異動後の同一世帯員であり、かつ転入・転居届に併せて電子証明書の再発行をする場合に限り即日手続きができます。
- 転入・転居届を提出した日と別の日に電子証明書の発行手続きを行う場合や、同一世帯員以外の方に手続きを委任する場合は即日の再発行はできません。
- 市民サービスコーナーでは、16時30分以降や、土曜日及び日曜日、祝日に転入・転居届を提出されると、即日の再発行はできません。
- 暗証番号が不明な場合は初期化設定が必要となり、即日の再発行はできません。
- 戸籍届出等に伴う「氏名変更」は即日手続きはできません。
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このページに関するお問い合わせ
市民安全部 市民課 マイナンバー係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)
電話:0564-23-6800 ファクス:0564-27-1158
市民安全部 市民課 マイナンバー係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください