個人番号通知書とは

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ページ番号1001642  更新日 2026年2月25日

お知らせ

現在、新しいお知らせはありません。

個人番号通知書について

個人番号通知書は、令和2年5月25日以降にマイナンバーが付番されたかたに対して郵送される通知書です。

マイナンバー(個人番号)、氏名、生年月日等が記載された書面です。

写真:個人番号通知書

お届け先と郵送形式

住民票記載の住所地へ簡易書留郵便でお届けします。転送不要郵便で発送いたしますので、郵便局で転送依頼(住民登録地→他所)をかけている場合、転送されずに市役所に返戻されます。

発送物

以下のものが封入されています。

個人番号通知書

写真:個人番号通知書

交付申請書(マイナンバーカードを申請する際に使用します。)

写真:交付申請書

パンフレット〈1〉

写真:パンフレット1表紙

パンフレット〈2〉※適宜変更されます。

写真:パンフレット2表紙

申請用封筒(マイナンバーカードを郵送で申請する際に使用します。)

写真:申請用封筒

個人番号通知書の特徴

  • 「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することはできません。
  • 再発行は行いません。
  • 住所変更や氏名変更等に併せた変更手続きはありません。

よくある質問

Q.いつまでたっても個人番号通知書が届きません。どうなっていますか?

A.ページ下部の問い合わせ先までご連絡ください。

Q.個人番号通知書が受け取れず、市役所に返ってしまった場合、どうすればいいですか?

A.返戻された個人番号通知書は市役所市民課で3か月程度保管しますので、本人または同一世帯員が来庁してお受け取りください。

お受け取りには、本人確認書類(運転免許証など)が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

市民安全部 市民課 マイナンバー係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)
電話:0564-23-6800 ファクス:0564-27-1158
市民安全部 市民課 マイナンバー係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください