マイナンバーカード(個人番号カード)本体の更新

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ページ番号1012120  更新日 2026年1月23日

カードの有効期限

マイナンバーカードの有効期限は、申請されたカードが製造されてから10回目の誕生日(製造時点で未成年の方は、5回目の誕生日)までです。新しいカードを作成する更新手続きは、有効期限を迎える3か月前から可能です。

※在留期間がある外国人の方は、上記期限又は在留期間の満了日のいずれか短い方がカードの有効期限です。上記期限を迎えるまでは、在留期間を延長するごとに、カードの有効期間延長が必要です。詳細は以下のページをご覧ください。

写真:マイナンバーカードみほん 有効期限の印字場所が示されている

有効期限の2~3か月前に更新通知が発送されます

国の機関(地方公共団体情報システム機構:J-LIS)から、ご自宅に「有効期限のお知らせに関する通知書」(有効期限通知書)が届きます。
この通知書は転送不要郵便として発送されるため、郵便局の転送サービスを利用されていると届きません。
マイナンバーカードの更新手続には申請書が必要なため、担当までご連絡ください。

写真:マイナンバーカードの更新手続のチラシ

※緑色の「電子証明書の更新手続」チラシが届いた方は、以下のページをご参照ください。

更新通知が届いていなくても更新手続きが可能

有効期限の3か月前から更新手続きが可能です。(例:有効期限が2028年8月10日の方→2028年5月11日から手続可能)
ただし、申請には申請書が必要なため、担当までご相談ください。

申請方法

『個人番号カード交付申請書』(下記の赤枠の部分)を使用します。
申請方法は全部で5パターン(窓口、郵送、スマートフォン、パソコン、証明写真機)あります。いずれかの方法で申請してください。
申請方法の詳細は個人番号カード総合サイトで確認できます。

写真:個人番号カード交付申請書みほん オンライン申請や証明写真機による申請の場合、申請書IDが必要です。二次元コードを読み取ると、申請サイト(マイナンバーカード総合サイト)が開きます。

郵送による申請

下記の記入方法に従い記入し、封筒に入れ、お近くのポストに投函してください。

写真:個人番号カード交付申請書みほん 6か月に撮影した顔写真を貼付 申請書内の太枠を記入 ※申請書により記入いただく内容が多少異なります


(同封の封筒がない場合は、個人番号カード総合サイトより宛名様式又は封筒作成様式を印刷し、申請用封筒を作成してご送付ください。)

スマートフォンによる申請

二次元コードを読み取り、読み取ったサイトにアクセス、その後は手順に沿って申請してください。
※申請書右下に二次元コードがついていない場合は、オンライン申請、証明写真機申請ができません。担当までご相談ください。

写真:個人番号カード交付申請書みほん オンライン申請や証明写真機による申請の場合、申請書IDが必要です。二次元コードを読み取ると、申請サイト(マイナンバーカード総合サイト)が開きます。

パソコンによる申請

個人番号カード総合サイトにアクセスし、『マイナンバーカード交付申請』⇒『パソコンによる申請』を選択、その後は手順に沿って申請してください。(個人番号カード交付申請書に記載されている申請書IDを使用します。)

※申請書右下に二次元コードがついていない場合は、オンライン申請、証明写真機申請ができません。担当までご相談ください。

イラスト:パソコン

写真:個人番号カード交付申請書みほん

証明写真機による申請

申請機能のある証明写真機で、『個人番号カード交付申請書』のQRコードを読み取らせ、手順に沿って申請してください。
※申請書右下に二次元コードがついていない場合は、オンライン申請、証明写真機申請ができません。担当までご相談ください。

イラスト:証明写真機に「この証明写真機で申請まで申請まで完了」のシールが貼ってある。このシールが目印です。

顔写真のチェックポイント

使用する顔写真は、正面無帽無背景で、6か月以内に撮影されたものを使用してください。
郵送で申請する場合の写真のサイズは、縦4.5センチメートル×横3.5センチメートルです。

イラスト:写真撮影の例


詳細なチェックポイントを確認したい場合は、マイナンバーカード総合サイトをご確認ください。

その他の申請方法

申請補助サービス(窓口申請)

岡崎市役所市民課及び市民サービスコーナーで顔写真の撮影を行い、申請手続きまで行うサービスです。
岡崎市民であれば、どなたでもご利用できます。

【個人宅向け】出張申請受付サービス(※要予約)

ご自宅へ職員が伺い、マイナンバーカードを作るための“写真撮影”や“申請”の手続きを行います。

【企業・団体向け】出張申請受付サービス(※要申込)

企業・団体等の代表者が指定する会場へ職員が伺い、マイナンバーカードを作るための写真撮影や申請の手続きを行います。
実施するには一定の条件がありますので、リンク先をご確認の上、お申込みください。

申請した後は..

申請後、1か月~1か月半程度でマイナンバーカードが作成され、交付通知書(ご案内はがき)が届きます
交付通知書が届きましたら、必要書類を持参のうえご来庁ください
(詳しくは、以下のリンクをご覧ください。)

写真:交付通知書(ご案内はがき)
交付通知書(ご案内はがき)

よくある質問

Q.現在所有しているマイナンバーカードはどうしたらいいですか?

A.有効期限内外問わず、大切に保管してください。また、所有しているカードは新しいカードを受け取る際に回収しますので、必ずご持参ください。持参されない場合、紛失による再発行の扱いとなります。新しいカードの受取りに手数料がかかりますのでご注意ください。

Q.申請してからしばらく経ちましたが、何も連絡がありません。どうすればいいですか?

A.申請が正常に行われていない可能性があります。状況をお調べしますので、本人確認書類(免許証など)をお持ちのうえ市民課へご来庁いただくか、ページ下部の連絡先へ電話(またはファクス)でご連絡ください。
ご参考として、これまでに以下のような事例がありました。

  • 使用できない申請書(又はQRコード)を使用した。
  • 申請書の記入誤りや、顔写真の不備があった。(※この場合、郵送または電子メールで不備通知が届きます。)
  • カードは作成されているが、住民登録地から他所へ郵便物の転送依頼をかけており、交付通知書(ご案内はがき)が届かなかった。

Q.申請書IDや二次元コードが記載されていません。どうすればいいですか?

A.郵送申請以外は使用できない申請書ですので、新しい申請書を取得する必要があります。本人確認書類(免許証など)をお持ちのうえ市民課または支所へご来庁いただくか、ページ下部の連絡先へ電話(またはファクス)でご連絡ください。※メールフォームからの依頼は受付しておりません。

Q.新しい申請書はどうすれば取得できますか?(申請書紛失の場合も同様)

A.本人確認書類(免許証など)をお持ちのうえ市民課または支所へご来庁いただくか、ページ下部の連絡先へ電話(またはファクス)でご連絡ください。※メールフォームからの依頼は受付しておりません。

Q.新しいマイナンバーカードを申請しないとどうなりますか?

A.有効期限が切れた時点で、マイナンバーカードの機能が使用できなくなるほか、身分証明書としての効力を失います。
健康保険証としては、有効期限を過ぎても有効期限の満了日が属する月の月末から3か月後の月末まではご利用いただけますが、3か月以上経過すると利用できなくなること、新しいカードの作成は申請から1~2か月かかることから、早めに更新手続きを行ってください。
3か月を経過した方や、新しいマイナンバーカードを申請する予定がない方は、加入している保険組合で資格確認書(従来の保険証に代わるもの)を発行することで、有効期限が過ぎてからも医療機関を受診いただけます。

Q.マイナンバーカードの有効期限が切れてしまいました。

A.前項と同じです。
なお、新しいマイナンバーカードを申請する場合は、有効期限が切れていても本ページの手順と変わりありませんので、内容を確認のうえ、申請してください。

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このページに関するお問い合わせ

市民安全部 市民課 マイナンバー係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)
電話:0564-23-6800 ファクス:0564-27-1158
市民安全部 市民課 マイナンバー係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください