介護サービス事業所の新規指定申請について
新規指定申請について
1 指定申請手続きの流れ
(1) 事前相談(図面相談)
新築、改築等を行う前に建築図面等で指定基準に適合しているかどうか相談してください。事業所について「設備に関する基準」が定められていますの
で、工事に取りかかる前に、あらかじめその建築物が基準に適合するものかどうか、図面上で確認するものです。
相談は、毎月1日から20日までの間でお願いしております。(予約制ですので、担当窓口までお電話ください。)また、相談の際は、図面
(A3サイズ)とともに次の「図面による事前相談シート」を印刷し、自己チェックを済ませた上でお越しください。
※共生型通所介護、共生型訪問介護、共生型短期入所生活介護の指定申請をされる予定の事業所においては、指定の手続きをされる
前に必ず事前相談をしていただくよう、お願いいたします。
(2) 申請
指定申請書類は、事前に予約をしていただいた上、窓口にて申請者と面談しながら、内容を確認していきます。したがって、管理者予定
者など事業内容について理解されている方が申請書類を持参してください。
申請書類に不備がある場合、受理できませんのでご了承ください。
老人福祉法の届出が必要な事業所については、合わせて手続きをお願いいたします。詳しくは老人福祉法の届出についてをご覧くださ
い。
平成26年7月1日より、介護保険法の規定による指定又は開設許可がなされた場合には、生活保護法の指定介護機関として指定を受
けたものとみなされることとなりました。生活保護法の指定介護機関として指定が不要な場合は、「生活保護法の指定介護機関としての
の指定を不要とする旨の申出書」を確認し、必要事項を記載の上、地域福祉課(23-6026)へ提出してください。なお、この申出書を提出
された場合は、生活保護を受けている方に対して介護サービスを行うことができなくなります。
(3) 受理
申請書類の内容に不備がなくなったときに、受理します。
2 指定申請の手続き
月末の17時までに受理した申請について、審査の上、翌々月の1日付で行います。指定は月1回です。
- 例: 1月25日に受理した申請は、3月1日に指定する。
なお、月末が閉庁日の場合は、直前の開庁日を締切日とします。 - 例: 月末が日曜日の場合は、その前々日の金曜日が締切日とする。
(補足)地域密着型サービス(介護予防含む)事業所及び公募による介護保険サービス(介護予防含む)事業所は、地域密着型サービス
運営委員会開催月の前月15日までに申請のあった場合、地域密着型サービス運営委員会開催月の翌月1日となります。
3 新規指定申請時における社会保険及び労働保険の適用状況の確認について
社会保険(健康保険及び厚生年金保険)については、法人の事業所又は常時5人以上の従業員を使用する適用対象事業の事業所の事業主に対して、また、労働保険(労災保険及び雇用保険)については、労働者を使用する全ての事業主に対して加入義務が課されています。
この度、下記通知のとおり厚生労働省から社会保険等の加入促進について協力依頼がありました。つきましては、平成29年7月1日以降に受け付けた各事業所の新規指定申請より、社会保険等の適用状況を確認することとしましたので、指定申請時には必要書類の提出をお願いいたします。なお、提出していただいた社会保険等の適用状況については、厚生労働省に情報提供する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※社会保険制度及び労働保険制度の周知について
<対象事業>
- 特別養護老人ホーム等の老人福祉施設を経営する事業(社会福祉法第2条第2項第3号)
- 有料老人ホームを経営する事業(老人福祉法第29条第1項)
- 介護老人保健施設を経営する事業(介護保険法第8条第28項)
- 介護関連サービス事業(社会福祉法第2条第3項第4号)
<提出書類>
- 社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票
- 社会保険及び労働保険への加入状況が確認できる書類(写し)
○社会保険の加入が分かる書類(下記いずれかの書類※)
・保険料の領収証書
・社会保険料納入証明書
・社会保険料納入確認書
・健康保険・厚生年金資格取得確認及び標準報酬決定通知書
・健康保険・厚生年金保険適用通知書
○労働保険の加入が分かる書類(下記のいずれかの書類※)
・労働保険概算・確定保険料申告書
・納付書・領収証書
・保険関係成立届
※例示した書類のうち最新の日付の書類のご提出をお願いします。保険料の領収証書や申告書等は労働局等の受理印が押印してある書類の写しの提出をお願いします。
4 指定申請添付書類一覧
5 各様式について












