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ダイオキシン類関係の規制について

最終更新日令和7年4月4日 | ページID 023788

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ダイオキシン類対策特別措置法の目的

 ダイオキシン類が人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある物質であることに鑑み、ダイオキシン類による環境の汚染の防止及びその除去等をするため、ダイオキシン類に関する施策の基本とすべき基準を定めるとともに、必要な規制、汚染土壌に係る措置等を定めることにより、国民の健康の保護を図ることを目的としています。

法の制度の概要

 人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準として、大気、水質(水底の底質を含む。)及び土壌に係る「環境基準」がダイオキシン類対策特別措置法(以下「法」という。)において設定されています。この基準を達成することを目標に、法に基づいて規制を実施しています。 ダイオキシン類の排出者等はこの基準を守らなければなりません。

法の規制

 法では、特定施設に係る排出ガス(大気)又は排出水(水質)に含まれるダイオキシン類濃度を排出基準以下にすることを義務づけています。

設置・変更の届出

 特定施設を新たに設置又は構造等の変更をしようとする場合に、工事着手の60日前までに届出が必要です。。

測定義務

 大気基準適用施設又は水質基準適用事業場の設置者は、排出ガス、排出水につき、そのダイオキシン類による汚染の状況を年1回以上測定し、報告しなければなりません。併せて、施設が廃棄物焼却炉である場合、その燃え殻等も年1回以上測定し、報告しなければなりません。

事故時の措置

 特定施設の設置者は、特定施設の故障、破損その他事故によりダイオキシン類が大気中又は公共用水域に多量に排出されたときは、直ちに応急措置を講じ、速やかに復旧するよう努めるとともに、直ちに事故の状況を通報しなければなりません。

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お問い合わせ先

環境保全課環境保全係

電話番号 0564-23-6861 | ファクス番号 0564-23-6536 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館5階)

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