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ホーム > 組織情報一覧 > 社会文化部 > 多様性社会推進課 > 岡崎市パートナーシップ・ファミリーシップ制度

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岡崎市パートナーシップ・ファミリーシップ制度

最終更新日令和4年10月13日 | ページID 034162

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「岡崎市パートナーシップ・ファミリーシップ制度」が始まりました

岡崎市パートナーシップ・ファミリーシップ制度とは

  性別等にかかわらず、互いを人生のパートナーとして、相互の協力により継続的な共同生活を行っている、又は継続的な共同生活を行うことを約束した関係にあることを市に届け出た場合、受理証明書等を交付する制度です。
  なお、お二人のほかに、家族として暮らしている子どもがいる場合、その子どもを含む家族の関係性の届出に対しても、同様に受理証明書等を交付します。
   この制度による法律上の効果(婚姻や親族関係の形成、相続、税金の控除等)は生じませんが、各種行政サービスの適用拡大や事業所・関係団体との連携により、制度の浸透に努め、誰ひとり取り残さないまちづくりに取り組みます。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

  令和4年4月1日に施行しました「岡崎市パートナーシップ・ファミリーシップ制度」に対し、第1号の届出がありました。

 それに伴い、4月11日に受理証明書及び受理証明カードを岡崎市長から交付しました。

1 日程
  令和4年4月11日(月曜日) 17時15分

2 場所
  岡崎市役所 第二来賓室

3 内容
 「岡崎市パートナーシップ・ファミリーシップ制度」受理証明書及び受理証明カードの交付

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

届出要件

(1) 成年に達していること

   満18歳以上であること。

(2) パートナーシップにあること

    届出をしようとするお二人が、互いを人生のパートナーとして、相互の協力により継続的な生活を行っている、又は継続的な共同生活を

   行うことを約束した関係であること。

(3) 当事者の一方又は双方の住所が本市にあること

   ※1か月以内に本市への転入を予定している場合も含みます。

(4) 現に婚姻をしていないこと及び双方以外の者とパートナーシップにないこと

    ※事実婚の方も対象です。

(5) 届出しようとする方同士が近親者でないこと

    民法(明治29年法律第89号)第734条及び第735条に規定する婚姻をすることができない関係にないこと。

  ※ただし、届出しようとするお二人が養子縁組をしている、又は養子縁組をしていた場合は届出できます。

(6) 取消しを受けたことがない

     偽りその他不正の手段により、受理証明書等の交付を受けた、又は受理証明書等を改ざんし、又は不正に使用したことにより

  受理証明書を取り消されたことがないこと。

届出の流れ

1. 届出日の事前予約(届出希望日の3か月前から7日前まで)

    届出希望日の3か月前から7日前までに電話、FAX又はメールで多様性社会推進課への予約をしてください。

 ※ 予約状況によりご希望に添えない場合があります。

 ※ 個室の対応も可能です。

 (届出できる日時は、祝日、年末年始を除く、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までです)

  【予約連絡先:社会文化部 多様性社会推進課】

  電話:0564-23-6222

  ファックス:0564-23-6626

  Email tayosei@city.okazaki.lg.jp

2. .事前に用意するもの(必要書類)

 (1) パートナーシップ・ファミリーシップ届

       届出時に記載していただくことも可能ですが、事前に記載していただけると届出がスムーズになります。

     ・ 届出書の用紙は岡崎市役所多様性社会推進課に用意してあります。ホームページからもダウンロードすることができます。

     ・ 戸籍上の氏名だけではなく、通称で届出することもできます。ただし、社会生活の中で日常的に使用しているものに限ります。

 (2) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書

     ・ 届出日から3か月以内に発行されたものに限ります。

     ・ 個人番号(マイナンバー)の表記は不要です。

     ・ 本人確認書類で岡崎市在住であることが確認できる場合は、住民票の写し又は住民記載事項証明書の提出を省略できます。

 (3) 独身であることを証明する書類

     ・ 戸籍個人事項証明(戸籍抄本)又は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

    ※ 一人1通の提出をお願いします。

     ・ 外国籍の方の場合は、大使館等の公的機関が発行する婚姻要件具備証明書(独身証明書)等、独身が証明できる

     書類に日本語訳を添えて提出してください。

     ・ 届出日から3か月以内に発行されたものに限ります。

 (4) 本人確認ができるもの(いずれも有効期限内のものに限ります)

       顔写真付きのものは1つ、顔写真無しのものは2つ提示してください。

1つ提示(顔写真付き) 2つ提示(顔写真無し)

・運転免許証

・マイナンバー(個人番号)カード

・旅券(パスポート)

・身体障がい者手帳

・在留カード

・その他、官公署が発行したものなど

・国民健康保険・健康保険・船員保険・介護

 保険の被保険者証

・共済組合員証

・国民年金手帳、年金証書

・住民基本台帳カード(顔写真なし)

・その他、官公署が発行したものなど

 (5) 通称を使用していることが確認できる書類

         届出の際に戸籍上の氏名ではなく、通称使用を希望される方は、社会生活の中で日常的に使用していることが客観的に確認できる

       (通称が記載されたもの)書類を2部提出してください。

通称が確認できる書類(例)

各種郵便物、ハガキ、宅配便伝票、病院の診察券、各種会員証、電気・ガス・水道

の検針票や請求書、社員証、学生証、各種名簿、健康保険、国民健康保険、後期

高齢者医療保健の被保険の被保険証(戸籍名裏書)など

 ※その他のものについてはご相談ください。

  (6) 子の関係が確認できる書類

     ・ ファミリーシップ(子)に関する届出を行う場合は、子の関係が確認できる戸籍全部証明書(戸籍謄本)が必要です。  

     ・ 届出日から3か月以内に発行されたものに限ります。

3. パートナーシップ・ファミリーシップ届の場所

 ・届出の場所:岡崎市役所 社会文化部多様性社会推進課(東庁舎2階)

 ・予約した日時に必要書類を揃えて、必ず届出するお二人でお越しください。

  ※届出日に来庁することが難しい場合はご相談ください。

    ※個室の対応も可能です。

4. 受理証明書及び受理証明カードの受け取り日時の予約

 ・ 受理証明書及び受理証明カードの受け取り日時を調整します。

 ・ 受理証明書及び受理証明カードを受け取りに来ることが難しい場合は、パートナーシップ・ファミリーシップ届を来庁により

  提出された方に限り、郵送します。

5. 受理証明書及び受理証明カードの受け取り

    予約した日時に本人確認書類をお持ちの上、多様性社会推進課までお越しください。

  ※ 個室の対応も可能です。

交付書類

 受理証明書及び受理証明カードはそれぞれお一人につき1枚ずつお渡しします。

 受理証明カードに緊急連絡先を記入することができます。油性ペンを使用するか、ラベルシール等を貼り付けて記入してください。

        受理証明書1.(A4サイズ)                      受理証明書2.(A4サイズ)     

 受理証明書(シンプル)ルネ

       受理証明カード1.(免許証サイズ) 

                    (表)                               (裏)

カード カード

       受理証明書カード2.(免許証サイズ)

                (表)                                 (裏)

  カードカード

受理証明書等の変更・再交付・返還

1 届出事項の変更

 ・氏名変更や住所変更など届出事項の変更があった場合、変更内容が確認できる書類を添えてパートナーシップ・ファミリーシップ届出

 事項変更届兼再交付申請書を提出してください。

  ※変更内容が確認できる書類は、届出日から3か月以内に発行されたものに限ります。

  ※本人確認書類をお持ちください。

 ・届出は原則ご本人様に来庁していただきますが、届出時に来庁できない事情が認められ、かつ、受理証明書等の受け渡し時に

 来庁できる場合は、郵送による申請もできます。

2 受理証明書の再交付

 ・受理証明書等の紛失や毀損などの事情により再交付を希望される場合、パートナーシップ・ファミリーシップ届受理証明書等再交付

 申請書を提出してください。

  ※毀損や汚損の場合は、受理証明書等も一緒に提出してください。

  ※本人確認書類をお持ちください。

 ・届出は原則ご本人様に来庁していただきますが、届出時に来庁できない事情が認められ、かつ、受理証明書等の受け渡し時に

 来庁できる場合は、郵送による申請もできます。

3 受理証明書等の返還

 ・パートナーシップの解消や一方が死亡したときなど受理証明書等の返還の必要がある場合は、速やかに受理証明書等を添えて

 パートナーシップ・ファミリーシップ届受理証明書等返還届を提出してください。

  ※本人確認書類をお持ちください。

 ・届出は原則ご本人様に来庁していただきますが、届出時に来庁できない事情が認められ、かつ、受理証明書等の受け渡し時に

 来庁できる場合は郵送による申請もできます。

利用できる行政サービス

・岡崎市パートナーシップ・ファミリーシップで利用できる行政サービス

参考資料

・岡崎市男女共同参画の推進及び多様な性を尊重する社会を実現するための条例

・岡崎市パートナーシップ・ファミリーシップ制度ご利用の手引き

・様式1号 パートナーシップ・ファミリーシップ届

・様式5号 パートナーシップ・ファミリーシップ届出事項変更届兼再交付申請書

・様式6号 パートナーシップ・ファミリーシップ届受理証明書等再交付申請書

・様式7号 パートナーシップ・ファミリーシップ届受理書等返還届

・様式10号 パートナーシップ・ファミリーシップ届に関する申立書

 

 

関連資料

  • 案内リーフレット(PDF形式 1,994キロバイト)
  • 岡崎市男女共同参画の推進及び多様な性を尊重する社会を実現するための条例(PDF形式 141キロバイト)

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お問い合わせ先

多様性社会推進課

電話番号 0564-23-6222 | ファクス番号 0564-23-6626 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎2階)

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