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ホーム > 組織情報一覧 > 福祉部 > 介護保険課 > 令和2年度1次補正予算における新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業について(3回目)

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令和2年度1次補正予算における新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業について(3回目)

最終更新日令和3年1月6日 | ページID 026380

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令和2年度1次補正予算における新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業について(3回目)

厚生労働省老健局より、令和2年度1次補正予算における新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業について、3回目の案内がありましたのでお知らせいたします。

令和2年5月15日付け厚生労働省老健局からの通知(事業内容につきましては、令和2年5月15日付け通知から変更はありません。)

つきましては、当該事業を希望される事業所におかれましては、下記の書類を記載の上、提出期限までに介護保険課まで御提出いただきますようお願いいたします。

1 本事業の対象となる事業所等

 本事業は

1.休業要請を受けた事業所

のみならず、

2.利用者又は職員に感染者が発生した事業所等

3.濃厚接触者に対応した事業所等

4.通所系サービスで自主的に訪問サービスを実施した事業所

5.上記1.、2.及び自主的に休業した介護事業所等と連携した事業所等

を対象としています。

事業所・施設等の種別につきましては、下記の表の通りです。

事業所・施設等の種別
通所系サービス事業所

通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、

通所リハビリテーション事業所、

小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る)

短期入所系サービス事業所

短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所、

小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(宿泊サービスに限る)並びに認知症対応型共同生活介護事業所(短期利用認知症対応型共同生活介護に限る)
介護施設等

介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、

認知症対応型共同生活介護事業所(短期利用認知症対応型共同生活介護を除く)、

養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅

訪問系サービス事業所

訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所、

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、

小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(訪問サービスに限る)並びに居宅介護支援事業所、

福祉用具貸与事業所及び居宅療養管理指導事業所

2 事業内容

⑴介護サービス事業所等におけるサービス継続支援

令和2年1月15日以降に、

1.岡崎市保健所から休業要請を受けた通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所

2.利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所・介護施設等(職員に複数の濃厚接触者が発生し、職員が不足した場合も含む)

3.濃厚接触者に対応した訪問系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、介護施設等

4.上記1~3以外の通所系サービス事業所(小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る)を除く)であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、利用者からの連絡を受ける体制の上で、居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した事業所

が、関係者との緊急かつ密接な連携の下、感染機会を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供するために必要な経費について支援を行う(福祉用具貸与事業所を除く)。

⑵介護サービス事業所等との連携支援事業等との連携支援事業

令和2年1月15日以降に、

・⑴の1又は2の介護サービス事業所・介護施設等

・感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した介護サービス事業所

の利用者の必要な介護サービスを確保する観点から、当該事業所・施設等の利用者の積極的な受け入れや職員が不足した場合に応援職員の派遣を行った連携先の介護サービス事業所・介護施設等に対して、緊急かつ密接な連携を実施することに伴い必要となる経費について支援を行う。

⑴及び⑵の詳細につきましては、

・(別紙)新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業実施要綱

・別添 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業

を御確認ください。

また、新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業の流れにつきましては、

・新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業

を御確認ください。

3 提出書類

当該事業を実施する介護サービス事業所等につきましては、下記のファイルを御提出ください。

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業助成金申請書

4 提出期限

令和3年1月13日(水) 10:00  必着

5 提出方法及び提出先

⑴提出方法

電子メールによる

⑵提出先

メールアドレス:kaigohoken@city.okazaki.lg.jp

⑶その他

御不明な点等ございましたら、下記お問い合わせ先まで御連絡ください。

6 留意事項

介護サービス事業所からの申請状況によっては、申請していただいた額よりも下回る場合や補助金が認められない場合があります。

今回の申請をもって補助金を確約するものではございませんので、あらかじめ御了承ください。

 

 

お問い合わせ先

介護保険課事業所指定係

電話番号 0564-23-6646 | ファクス番号 0564-23-6520 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)

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