マイナンバーカード(個人番号カード)について
マイナンバーカード(個人番号カード) とは
マイナンバーカードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー (個人番号)と本人の顔写真等が記載されたプラスチック製のICチップ付きカードです。申請により取得することができます。(初回交付手数料:無料)
カードの機能
1.マイナンバー確認・本人確認を同時に完了
マイナンバーを使用する手続きでは、法律に基づいたマイナンバー確認・本人確認を行います。 マイナンバーカードなら1枚で完了できます。
2.コンビニで住民票・印鑑登録証明書を発行
マイナンバーカードに搭載されている電子証明書を利用し、コンビニで住民票及び印鑑登録証明書、戸籍全部(個人)事項証明書、戸籍の附票を取得できます(詳しくはコチラ)。
・利用可能時間:午前6時30分~午後11時
・利用可能日:年末年始(12月29日~1月3日)を除く全日
・利用可能場所:対応機器の設置された全国のコンビニ・一部のスーパー
3.e-Tax等の電子申請が可能
マイナンバーカードに搭載されている電子証明書を利用し、ご自宅から『e-Tax』等の電子申請が可能です。(利用にはICカードリーダーが必要です。) 電子証明書の利用方法や利用可能な行政手続きなどは『公的個人認証ポータルサイト(新しいウィンドウで開きます)』 からご確認ください。
「電子政府の総合窓口(e-Gov)」では、オンライン申請の普及・啓発用パンフレット「オンライン申請ガイドbook」により電子証明書を利用したオンライン申請についてわかりやすく紹介しています。こちら(新しいウィンドウで開きます)もご確認ください。
4.マイナポータルへのログインが可能
マイナポータルへのログインが可能になります。(利用にはICカードリーダー等が必要になります。)
※マイナポータルとは・・・行政機関がマイナンバーの付いた自分の情報をいつ、どことやりとりしたのか確認できるほか、行政機関が保有する自分に関する情報や行政機関から自分に対しての必要なお知らせ情報等を自宅のパソコン等から確認できるWEBサイトです。
マイナポータルに関する最新動向は、総務省ホームページ「マイナンバー制度」(新しいウィンドウで開きます) からご確認ください。
5.健康保険証としての利用が可能
医療機関を受診した際に、お薬の情報や健診結果の提供に同意すると、医師等からご自身の情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。
また、高額な医療費が発生する場合でも、マイナンバーカードを保険証等として使うことで、ご自身で高額な医療費を一時的に自己負担したり、役所で限度額適用認定証の書類申請手続きをする必要がなくなります。
6.スマホ用電子証明書の利用が可能
スマホ用電子証明書を搭載したスマートフォンで、コンビニ交付サービスを利用するかたは、マイナンバーカードの持参は不要です。詳しくは以下のサイトをご覧ください。
デジタル庁「スマホ用電子証明書搭載サービス 」 事前準備、対応のコンビニ事業者など (外部サイトが開きます)
有効期限
カードの有効期限
申請されたカードが製造されてから10回目の誕生日(20歳未満(令和4年4月以降製造のカードは、18歳未満)の方は、5回目の誕生日)までです。有効期限の3か月前より更新手続きが可能です。
※在留期間のある外国人の方は、在留期間の満了日までがカードの有効期限になります。
電子証明書の有効期限
申請されたカードが製造されてから5回目の誕生日までです。有効期限の3か月前より更新手続きが可能です。
※在留期間のある外国人の方は、在留期間の満了日までが電子証明書の有効期限になります。
手数料
初回交付手数料は無料です。それ以降の再発行は1000円(カード800円、電子証明書200円)の手数料がかかります。
※券面追記欄の余白が無くなった場合、又は国外転入後の初回交付の場合の再発行手数料は無料です。
※マイナンバーカード(個人番号カード)の手数料は、現金払いに限ります。
申請・受取り方法
よくある質問
Q.通知カードからマイナンバーカードへ必ず変更しなければいけませんか?
A.必ず変更する必要はありません。申請は任意ですので、マイナンバーカードに変更されたい方のみ申請してください。
Q.マイナンバーカードには必ず暗証番号を設定しなければいけませんか?
A.顔認証マイナンバーカードであれば、暗証番号の設定は必要ありません。
ただし、利用できるサービスに制限がありますので、こちらのページで詳細をご確認ください。
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