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ホーム > 組織情報一覧 > 経済振興部 > 商工労政課 > 岡崎市の産業用地について

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岡崎市の産業用地について

最終更新日令和5年3月23日 | ページID 028534

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本市では、以下の産業用地をご案内いたします。

■産業立地誘導地区
 市内の工業用地不足に対応するため、市街化調整区域の土地利用規制を緩和しています。

■阿知和地区工業団地
 市内北部の阿知和地区で新たな工業団地を計画しています。※第1期募集は終了しました。
 【お問い合わせ先】
 企業誘致について 商工労政課ものづくり支援係 0564-23-6287
 造成事業について 地域創生課政策推進係 0564-23-7214
 

以上の産業用地のほか、市街化区域を始めとする未利用地・借地等の情報提供制度もございますので、お気軽にお問い合わせください。

「産業立地誘導地区」について

  「岡崎市土地利用基本計画」(都市計画課)では、法令の規定によらず、本市が独自に土地の特性に応じた特例的施策を行うエリアを限定的に「地区」として指定しています。
 中でも、「産業立地誘導地区」は市街化調整区域内(一部は都市計画区域外)で主として市街化区域又は産業等の既存集積がある地域に隣接又は広域ネットワークへの接続が容易な地域で、一定の幅員の道路等が整備されているエリアを、工業系産業施設や文化教育等の施設を誘導するエリアとしています。
050309産業立地誘導地区
※詳細な位置は都市計画課へお問い合わせください。

「産業立地誘導地区」における開発行為に係る規定ついて

 「産業立地誘導地区」における開発行為については、「岡崎市開発行為の許可等に関する条例」、「開発許可に適用される技術的基準」により許可基準が定められます。(下表参照)

「岡崎市開発行為の許可等に関する条例」による規定
1 必要な都市計画法の許可 開発許可
2 建築可能な建築物 ⑴ 製造業の用に供する工場及びそれに関連する研究開発施設
⑵ 運輸業、郵便業または卸売業の用に供する物流施設
3 開発区域の制限 ⑴ 開発区域の面積が5ha以下であること
⑵ 建築物の敷地面積は、3,000平方メートル以上であること
⑶ 開発区域の全体が産業立地誘導地区の区域内であること
4 その他の制限 ⑴ 規則で定める排水調整施設が設置されていること
⑵ 規則で定める緩衝緑地が設けられていること
「開発許可に適用される技術的基準」による規定
1 敷地に接する道路          

⑴ 道路幅員9m以上

 (幅員9m以上の主な道路まで継続して当該幅員があること。)

⑵ 車両の通行上支障なく道路と接していること
2 道路の構造

 対象車両及び設計交通量を道路管理者との協議により定め、十分な強度を有する舗装構成とすること

※このほか、農地法の農地転用、農業振興地域内農用地については農用地利用計画変更申出(農振除外) などについての許可等が整うことも必要となります。

※【重要】都市計画法及び都市計画法施行令の一部改正(一部を除き、令和4年4月1日施行) により、土砂災害、浸水等のおそれのある区域での開発行為等に係る許可が厳格化されたことに伴い、当該土砂災害、浸水等のおそれのある区域について法第34条第12号の条例で定める区域から除き、開発審査会の議を経て許可することとなりました。
詳細については、こちらをご確認ください。(建築指導課開発審査係のページにリンクします。)

 

 

関連資料

  • 「産業立地誘導地区」について(PDF形式 533キロバイト)

PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(新しいウインドウが開き、岡崎市のサイトを離れます)が必要です。

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お問い合わせ先

商工労政課ものづくり支援係

電話番号 0564-23-6287 | ファクス番号 0564-23-6213 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎地下1階)

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