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ホーム > 組織情報一覧 > 経済振興部 > 商工労政課 > 「産業立地誘導地区」(市街化調整区域)を活用した工場等の立地(民間開発)について

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「産業立地誘導地区」(市街化調整区域)を活用した工場等の立地(民間開発)について

最終更新日令和3年4月1日 | ページID 028534

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「産業立地誘導地区」について

 本市では、工場用地の不足に対応するため、平成29年度から市街化調整区域の土地利用を緩和しています。

「産業立地誘導地区」とは  

  「岡崎市土地利用基本計画」(都市計画課)では、法令の規定によらず、本市が独自に土地の特性に応じた特例的施策を行うエリアを限定的に「地区」として指定しています。
 中でも、「産業立地誘導地区」は市街化調整区域内(一部は、都市計画区域外)で主として市街化区域又は産業等の既存集積がある地域に隣接又は広域ネットワークへの接続が容易な地域で、一定の幅員の道路等が整備されているエリアを、工業系産業施設や文化教育等の施設を誘導するエリアとしています。
産業立地誘導地区
※詳細な位置は都市計画課へお問い合わせください。

「産業立地誘導地区」における開発行為に係る規定ついて

 「産業立地誘導地区」における開発行為については、「岡崎市開発行為の許可等に関する条例」、「開発許可に適用される技術的基準」により許可基準が定められます。(下表参照)

 また、農地法の農地転用、農業振興地域内農用地については農用地利用計画変更申出(農振除外) などについての許可等が整うことも必要となります。

「岡崎市開発行為の許可等に関する条例」による規定
1 必要な都市計画法の許可 開発許可
2 建築可能な建築物 ⑴ 製造業の用に供する工場及びそれに関連する研究開発施設
⑵ 運輸業、郵便業または卸売業の用に供する物流施設
3 開発区域の制限 ⑴ 開発区域の面積が5ha以下であること
⑵ 建築物の敷地面積は、3,000平方メートル以上であること
⑶ 開発区域の全体が産業立地誘導地区の区域内であること
4 その他の制限 ⑴ 規則で定める排水調整施設が設置されていること
⑵ 規則で定める緩衝緑地が設けられていること

⑶ 汚水の処理に当たっては、合併処理浄化槽によること                                                              

「開発許可に適用される技術的基準」による規定
1 敷地に接する道路          

⑴ 道路幅員9m以上

 (幅員9m以上の主な道路まで継続して当該幅員があること。)

⑵ 車両の通行上支障なく道路と接していること
2 道路の構造

 対象車両及び設計交通量を道路管理者との協議により定め、十分な強度を有する舗装構成とすること

※都市計画法の改正(令和4年4月1日施行)により、浸水想定区域のうち、洪水等により住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域に対し、国土交通省の方針に沿って、建築の制限又は技術的基準が課せられる予定です。
 

お問い合わせ先

■企業立地について
経済振興部商工労政課ものづくり支援係  TEL 0564-23-6287
■土地利用基本計画(産業立地誘導地区)について
都市政策部都市計画課総務係        TEL 0564-23-6248
■開発行為の許可等について
都市政策部建築指導課開発審査係     TEL 0564-23-6253
■農用地区域の除外等について
経済振興部農務課総務係           TEL 0564-23-6195
■農地転用について
農業委員会事務局                TEL 0564-23-6196

 

 

関連資料

  • 「産業立地誘導地区」について(PDF形式 533キロバイト)

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お問い合わせ先

商工労政課ものづくり支援係

電話番号 0564-23-6287 | ファクス番号 0564-23-6213 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎地下1階)

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