国民健康保険加入者のための特定健康診査
国民健康保険加入者のための特定健康診査
特定健康診査を受診しましょう
特定健康診査とは、平成20年4月より導入された糖尿病などの生活習慣病を予防するための健診で、40歳から74歳のかたを対象に、年1回、保険者(保険証の発行元)が実施する健診制度です。
岡崎市国民健康保険では、30歳代の国保加入者についても、同様の健診の受診が可能です。
年に一度は健診を受け自分の健康状態を確認し、生活習慣を振り返るようにしましょう。
特定健康診査の実施方法
いずれかひとつの健診を受診できます。詳しい内容については、以下の健診名から参照してください。
★どの健診にしようか迷われているかたはこちらの比較表をご覧ください。
【注意事項】
・案内中の年齢はすべて、令和6年3月31日時点の年齢です。
・特定健康診査を受診できるのは、健診受診日現在、岡崎市国民健康保険に加入しているかたです。
岡崎市国民健康保険の資格を喪失された場合は、受診できません(ただし、後期高齢者医療制度に加入した場合は除く)。
特定健康診査の項目
基本的な健診項目
- 問診
- 身体計測(身長、体重、BMI、腹囲)
- 理学的検査(身体診察)
- 血圧測定
- 尿検査(尿糖、尿蛋白)
- 血液検査
・脂質検査(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール)
・血糖検査(空腹時血糖、HbA1c)
・肝機能検査(AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT (γ-GTP))
詳細な健診項目(前年度の健診結果等、一定の基準の下、医師が必要と認めた場合に実施)
- 心電図検査
- 眼底検査
- 貧血検査(赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値)
- 血清クレアチニン検査(eGFRによる腎機能の評価を含む):岡崎市は全員実施
特定健康診査項目の基準値等と検査からわかること
特定健康診査結果報告書がお手元に届いたら、確認しましょう。⇒特定健康診査結果の見方
マイナポータルで特定健診情報の閲覧が可能になります
マイナンバーカードを健康保険証として利用できるように申込をしたかたについては、令和2年度以降の健診結果(40歳以上のかた)をマイナポータルで閲覧できるようになります。
○特定健診情報とは
・特定健診結果情報
・質問票情報(服薬・喫煙歴等)
・メタボリックシンドローム基準の該当
・特定保健指導の対象基準の該当
※令和2年度以降に実施したものから過去5年分の情報が参照可能となります。
詳しくは、マイナンバーカードの健康保険証利用について(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。
また、マイナンバーカードの保険証利用の申込方法については、こちら(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。
下記のスケジュールでデータを登録する予定です
●令和2年度(令和2年4月1日~令和3年3月31日)健診実施分
登録済み
●令和3年度以降(令和3年4月1日以降)健診実施分
健診受診年度の翌年度10月末までに順次登録予定
【介護なしサ高住に入居されている住所地特例の届出のあるかた対象】健診等費用の助成
岡崎市国民健康保険被保険者で岡崎市以外の市区町村に所在する介護なしサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)に入居されているかたを対象とした特定健康診査及び特定保健指導費用の助成を行います。
詳しくはこちら「【介護なしサ高住に入居されている住所地特例の届出のあるかた対象】健診等費用の助成」をご覧ください。
セルフメディケーションをご存知ですか?
セルフメディケーションとは、自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすることです。(世界保健機関(WHO)の定義)
詳しくはこちらをご覧ください。
各種計画
岡崎市国民健康保険 第2期保健事業実施計画(データヘルス計画)第3期特定健康診査等実施計画を策定及び中間評価を実施しました
第1期保健事業実施計画(データヘルス計画:平成27~29年度)及び第2期特定健康診査等実施計画(平成25~29年度)に引き続き、両計画をひとつに包含した本計画(平成30~令和5年度)を策定し、保健事業を実施しています。
・岡崎市国民健康保険 第2期保健事業実施計画(データヘルス計画)第3期特定健康診査等実施計画
・岡崎市国民健康保険 第2期保健事業実施計画(データヘルス計画)第3期特定健康診査等実施計画 中間評価報告書
保健事業実施計画(データヘルス計画)とは
この計画は、「国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針の一部改正について」(平成26年3月31日付け厚生労働省保険局長通知)に基づき、国保データベース(KDB)システム等の健康・医療情報を活用して、PDCAサイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業の実施及び評価を行うために、医療保険者が策定する計画です。
特定健康診査等実施計画とは
この計画は、国の特定健康診査等基本指針(高齢者の医療の確保に関する法律第18条)に基づき、岡崎市国民健康保険が策定する計画です。