介護保険申請から認定まで(申請受付)
介護保険制度による介護サービスを利用するためには、申請をして「要介護認定・要支援認定」を受ける必要があります。
申請ができるかた
次の1または2に該当するかたで、介護サービスを利用したいと思われるかたです。
- 第1号被保険者
65歳以上のかたで、食事・入浴・トイレなどの日常生活における動作について、常に介護が必要と見込まれる状態(要介護状態といいます)、または常に介護を必要としないが、家事や身支度など日常生活に支援が必要と見込まれる状態(要支援状態といいます)にあるかた。 - 第2号被保険者
40歳以上65歳未満の医療保険(健康保険)に加入されているかたで、特定疾病(初老期 における認知症、脳血管疾患など、加齢に伴って生ずる疾病で、国が定めた16種類の疾病。)が原因で、要介護状態または要支援状態にあるかた。
あらかじめ16疾病に該当するかどうかを主治医に確認の上、申請して下さい。
- 初老期における認知症(アルツハイマー病等)
- 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
- 筋萎縮性側索硬化症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症及び糖尿病性神経障害
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 関節リウマチ
- 後縦靱帯骨化症
- 脊柱管狭窄症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 早老症
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったものに限る)
申請の種類
新規申請
- 初めて要介護認定・要支援認定を受けようとされるかた。
- 介護保険のサービスが必要となった時に、いつでも申請できます。
更新申請
- すでに認定を受けていて、有効期間が終了されるかた。
- 有効期間満了日の60日前から申請できます。
変更申請
- 状態が変化し、今受けている要介護度に変更が必要なかた。
- 状態が変わった時に、いつでも申請できます。
申請に必要なもの
- 介護保険の被保険者証(65歳未満で新規申請のかたは不要)
- 医療保険加入の確認ができる書類(40歳以上65歳未満のかたは必要になります。)
マイナ保険証を保有しているかた・・・「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」の写し
マイナ保険証を保有していないかた・・・「資格確認書」の写し
なお、現行の健康保険証が利用可能な期間(令和6年12月2日から令和7年12月1日まで)は、申請時点で有効な健康保険証の写しでも構いません。健康保険証の有効期限が令和7年12月1日より前に切れる場合は、その有効期限までとなります。
- 印鑑(認め印でも結構です。)
- 個人番号カード又は通知カード
- 窓口に来られる方の本人確認できるもの(運転免許証、介護保険被保険者証または医療保険加入の確認ができる書類、顔写真のついているものは1点、顔写真のついていないものは2点必要になります)
≪代理申請の場合、上記に加えて必要なもの≫
- 委任確認できるもの(認定を受ける方の介護保険被保険者証で可)
申請にあたっての注意事項
・一時的な病気やケガで病院等に入院されているかたは、症状が安定しない状態での訪問調査や医師の意見書の作成を行うことができませんので、症状が安定してから申請していただくようお願いいたします。
・申請書の「被保険者番号」欄は、介護保険被保険者証の番号を記入してください。
・「入院・入所の有無」欄は、本人が自宅にいる場合は、「無」に丸印を付けてください。
・「提出代行者」欄は、本人または家族が申請する場合は、記入の必要はありません。
・「主治医」欄は、主治医が複数いる場合、介護が必要になっている原因の主たる傷病の担当医師に相談の上、医療機関名、医師名、所在地、電話番号を記入ください。第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の方は、16種類の特定疾病に該当するかどうかも主治医に相談ください。
・「第2号被保険者」欄は、40歳以上65歳未満のかたは必ず記入ください。
・「本人氏名」欄は、欄上の文章を読み同意いただける場合は記入・押印ください(代筆可)。本人が手書きする場合は、押印は不要です。
要介護・要支援認定申請書の受付場所等
申請窓口 | 受付時間 | 備考 |
介護保険課(福祉会館1階19番窓口) |
平日8時30分~17時15分 (祝日、土、日、12月29日~1月3日は除く) |
申請時に介護保険制度や申請後の流れについての説明をご希望されるかたは、介護保険課(福祉会館1階19番窓口)までお越しください。 |
各支所(岡崎、大平、東部、岩津、矢作、六ツ美、額田) |
申請は、本人や家族のほか、地域包括支援センターや指定居宅介護支援事業者、介護保険施設に依頼することができます。