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介護保険料の納めかた

最終更新日令和5年7月12日 | ページID 011210

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保険料の納付方法

第1号被保険者(65歳以上のかた)の介護保険料の納め方は、以下の2通りです。

項目

普通徴収

特別徴収

納め方 市からお送りします、納入通知書(納付書)
で、岡崎市指定金融機関やコンビニエンスストアで、個別に納付します(口座振替もできます(PDF形式:170KB))
また、スマートフォン決済アプリで納付書のバーコードを読み取り、納付する方法もこざいます。詳しくは、こちら
年金からの差引きにより納付します。
納める月

保険料の納付月 (年8回)にあわせて納付します。

納める月
7月・8月・9月・10月・11月・12月・1月・2月

年金受給月(年6回)にあわせて年金から差引かさせていただきます。

納める月
4月・6月・8月・10月・12月・2月
(補足)年度の前半(4月・6月・8月)は仮徴収といい、2月に年金から差し引きされた額と同額を各々差し引きされます。(6月・8月の金額は変更になる場合があります。)

保険料額
の決定
保険料額については、「納入通知書(PDF形式:25KB)
(口座振替用はこちら(PDF形式:14KB))」を7月中旬頃
に送付します。
介護保険料の決め方
保険料額については、「特別徴収決定通知書(PDF形式:7KB)」を7月中旬頃に送付します。
介護保険料の決め方
普通徴収と
特別徴収
このようなかたは普通徴収となります。
  1. 年金が年額18万円未満のかた
  2. 年金の額や種類の変更や年金不足などで引き落としができないかた
  3. 65歳になられたかた
  4. 転入されたかた
(補足)3・4のかたは、翌年度の途中から特別徴収が始まります。
特別徴収での納付が優先されます。
(補足)口座振替で納付を希望されていても特別徴収が優先されます。(選択することはできません)

なお、介護保険料を納めないでいると、給付の制限 を受ける場合があります。
また、所得に応じて介護保険料の減免制度の対象となる場合がありますのでご相談ください。

納付の相談 

延滞金

 納付が遅れた場合、納期限の翌日から延滞金が加算されます。

延滞金は納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、納付金額(1,000円未満の端数があるとき又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てます。)に延滞金の割合を乗じて算出します。この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合です。

分割納付している場合も延滞金は加算されます。

徴収の猶予

 保険料の納税義務者が次のような特別の事情がある場合には、申請に基づいて納める期間を遅らせたり、納める保険料を分割したりすることができます。

ただし、この期間は6か月以内に限ります。

  1.納付義務者がその財産につき、災害(火災、風水害など)を受け、又は盗難にあったとき。

  2.納付義務者が事業を廃止し、もしくは休止したとき。

  3.納税義務者が事業について著しく損失を受けたとき。

  4.上記1から3に類する理由があったとき。

 申請手続き等については、介護保険課にお問い合わせください。

 

 

お問い合わせ先

介護保険課保険料係

電話番号 0564-23-6647 | ファクス番号 0564-23-6520 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)

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