介護保険料の決めかた
介護を社会全体で支え合う介護保険制度が平成12年4月から始まりました。この制度を支えるのが、40歳以上のみなさんに納めていただく介護保険料です。
ここでは、この保険料の決め方について説明します。
65才以上のかた(第1号被保険者)
介護保険料の決め方
令和6年度から令和8年度までの3年間の基準額は同じ金額に設定されます。
この基準額を基に、前年中の本人所得と世帯の課税・非課税の状況により、それぞれのかたの介護保険料の所得段階が確定します。
なお、基準額については、令和6年度から令和8年度までの介護サービス費用の見込量や65歳以上の人数の見込により市町村ごとに決めます。
介護保険料の基準額
令和6年度から令和8年度までの岡崎市の介護保険料の基準額(第5段階の保険料)は、年額68,400円(月額5,700円)です。
それぞれのかたの介護保険料額
岡崎市の所得段階別の介護保険料は、下表「保険料の額」のとおりです。
前年中の本人所得と世帯の課税・非課税の状況により、それぞれのかたの介護保険料の所得段階が確定します。
介護保険料の決定
毎年7月に確定します。7月中旬過ぎに通知します。
介護保険料納め方
介護保険料の納め方は、特別徴収と普通徴収の2種類です。
なお、介護保険料を納めないでいると、給付の制限 を受ける場合があります。
また、所得に応じて介護保険料の減免制度の対象となる場合がありますのでご相談ください。
※第1段階、第2段階及び第3段階は、軽減措置後の保険料率及び年額です。
40歳から64歳までのかた(第2号被保険者)
第2号被保険者の保険料の基準は加入している健康保険(医療保険)によって異なります。
職場の健康保険などに加入しているかた
- 保険料の額は総報酬額に応じて異なります。
- 専業主婦など被扶養者になっているかたの保険料は加入している被保険者全体で負担します。
国民健康保険に加入しているかた
- 保険料の額は所得等によって異なります。