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介護保険料の決めかた

最終更新日令和7年6月6日 | ページID 008858

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 介護を社会全体で支え合う介護保険制度が平成12年4月から始まりました。この制度を支えるのが、40歳以上のみなさんに納めていただく介護保険料です。
 ここでは、この保険料の決め方について説明します。

65才以上のかた(第1号被保険者)

介護保険料の決め方

 令和6年度から令和8年度までの3年間の基準額は同じ金額に設定されます。
 この基準額を基に、前年中の本人所得と世帯の課税・非課税の状況により、それぞれのかたの介護保険料の所得段階が確定します。
 なお、基準額については、令和6年度から令和8年度までの介護サービス費用の見込量や65歳以上の人数の見込により市町村ごとに決めます。

介護保険料の基準額

 令和6年度から令和8年度までの岡崎市の介護保険料の基準額(第5段階の保険料)は、年額68,400円(月額5,700円)です。

それぞれのかたの介護保険料額

 岡崎市の所得段階別の介護保険料は、下表「保険料の額」のとおりです。
 前年中の本人所得と世帯の課税・非課税の状況により、それぞれのかたの介護保険料の所得段階が確定します。

介護保険料の決定

 毎年7月に確定します。7月中旬過ぎに通知します。

介護保険料納め方

 介護保険料の納め方は、特別徴収と普通徴収の2種類です。

 なお、介護保険料を納めないでいると、給付の制限 を受ける場合があります。
 また、所得に応じて介護保険料の減免制度の対象となる場合がありますのでご相談ください。

 ※第1段階、第2段階及び第3段階は、軽減措置後の保険料率及び年額です。

令和6年度から令和8年度までの保険料の額
所得段階 対  象  者 保険料率 年  額
第1段階 世帯全員が市民税非課税 生活保護を受けている人 基準額
×0.25
17,100円
老齢福祉年金を受けている人
合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万9千円以下の人
第2段階 合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万9千円を超え120万円以下の人 基準額
×0.45
30,780円
第3段階 合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える人 基準額
×0.65
44,460円
第4段階 本人は市民税非課税(世帯の誰かが市民税課税) 合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万9千円以下の人 基準額
×0.80
54,720円
第5段階 合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万9千円を超える人 基準額 68,400円
第6段階 本人が
市民税課税
合計所得金額が120万円未満の人 基準額
×1.02
69,760円
第7段階 合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 基準額
×1.15
78,660円
第8段階 合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 基準額
×1.40
95,760円
第9段階 合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 基準額
×1.65
112,860円
第10段階 合計所得金額が420万円以上 520万円未満の人 基準額
×1.90
129,960円
第11段階 合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 基準額
×2.00
136,800円
第12段階 合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 基準額
×2.15
147,060円
第13段階 合計所得金額が720万円以上 820万円未満の人 基準額
×2.25
153,900円
第14段階 合計所得金額が820万円以上1,000万円未満の人 基準額
×2.40
164,160円
第15段階
 
合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満の人 基準額
×2.65
181,260円
第16段階
 
合計所得金額が1,500万円以上の人 基準額
×2.85
194,940円

40歳から64歳までのかた(第2号被保険者)

 第2号被保険者の保険料の基準は加入している健康保険(医療保険)によって異なります。

職場の健康保険などに加入しているかた

  • 保険料の額は総報酬額に応じて異なります。
  • 専業主婦など被扶養者になっているかたの保険料は加入している被保険者全体で負担します。

国民健康保険に加入しているかた

  • 保険料の額は所得等によって異なります。

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お問い合わせ先

介護保険課保険料係

電話番号 0564-23-6647 | ファクス番号 0564-23-6520 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)

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