介護保険料の決めかた
介護を社会全体で支え合う介護保険制度が平成12年4月から始まりました。この制度を支えるのが、40歳以上のみなさんに納めていただく介護保険料です。(介護保険制度トップページへ)
ここでは、この保険料の決め方について説明します。
65才以上のかた(第1号被保険者)
介護保険料の決め方
介護保険制度は、介護サービスに必要な費用を、公費(50%)、第1号被保険者の保険料(23%)、第2号被保険者の保険料(27%)を財源に運営されています。
第1号被保険者の介護保険料は、市区町村の介護サービスに必要な費用から「基準額」を算出しています。65歳以上のかたの介護保険料基準額は、岡崎市の介護保険事業計画における介護サービスに必要な費用の見込みに基づき算出され、条例で定められています。 また、介護保険事業計画は3年ごとに見直しがされるため、基準額もその度に変更になることがあります。
令和6年度から令和8年度までの岡崎市の介護保険料基準額(第5段階の保険料)は、年額68,400円(月額5,700円)です。
それぞれのかたの介護保険料額
岡崎市の所得段階別の介護保険料額は、ご本人の前年中の所得と世帯の住民税課税・非課税の状況により 下表「保険料の額」のとおり16段階に分かれます。
介護保険料基準額68,400円に各段階の料率をかけて、各段階の保険料額が決まります。
介護保険料の決定
毎年7月に確定し、7月中旬頃に通知します。
介護保険料納め方
介護保険料の納め方は、特別徴収と普通徴収の2種類です。
なお、介護保険料を納めないでいると、給付の制限 を受ける場合があります。
また、所得に応じて介護保険料の減免制度の対象となる場合がありますのでご相談ください。
※第1段階、第2段階及び第3段階は、軽減措置後の保険料率及び年額です。
- ここでいう「世帯」とは、同じ住民票に記載されているかた全員のことです。
- 老齢福祉年金とは、明治44年(1911年)4月1日以前に生まれたかたなどで、他の年金を受給できないかた等に支給される年金です。
- 上表の課税年金収入額は、国民年金・厚生年金・共済年金などの課税対象となる種類の年金収入額のことをいいます。障害年金・遺族年金・老齢福祉年金などは含まれません。
- 保険料計算の判定に使われる「合計所得金額」とは、年金、給与、配当等の収入額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額の合計です(扶養控除、医療費控除、社会保険料控除、基礎控除等の所得控除する前の金額です。土地、建物の譲渡所得がある場合は特別控除後の金額、損益通算後の金額、繰越損失がある場合は繰越控除前の金額をいいます)。なお、合計所得金額が0円を下回った場合は、0円とみなします。
- 第1段階から第5段階における合計所得金額は、年金収入に係る所得を控除した額です。また、給与所得がある場合は、地方税法上の所得金額調整控除前の額から10万円を控除し(0円を下回った場合は、0円とします)、合計所得を算出します。
40歳から64歳までのかた(第2号被保険者)
第2号被保険者の介護保険料は、加入している健康保険(医療保険)ごとに保険料額を決定します。
職場の健康保険などに加入しているかた
- 保険料の額は給料や所得に応じて異なります。
- 専業主婦など被扶養者になっているかたの保険料は加入している被保険者全体で負担します。
国民健康保険に加入しているかた
- 保険料の額は所得等によって異なります。