介護保険のサービス(居宅サービス)
自宅などで生活しながら利用できる介護保険のサービスをご案内します。
訪問介護(ホームヘルプ)
ホームヘルパーや介護福祉士などが利用者の自宅を訪問し、食事、入浴、排泄の介助(身体介護)や調理、掃除、洗濯といった日常生活の手助け(生活援助)を行います。
- 要支援1・2及び事業対象者のかたは介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービスを利用することができます。
- ペットの世話や留守番、預貯金の管理など、日常生活の範囲を超えるものは対象になりません。
訪問入浴介護
入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで利用者の自宅を訪問し、入浴の介助を行います。
- 要支援1・2のかたは特定の事情がある場合のみ利用に限られます。
訪問看護
医師の指示のもと、訪問看護事業所の看護師、保健師などが利用者の自宅を訪問し、看護や医療ケア、療養生活の支援など(病状の観察、床ずれの手当など)を行うサービスです。
- 要支援1・2のかたは介護予防のための内容に限られます。
訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士などが利用者の自宅を訪問し、日常生活の自立を支援するためにリハビリテーション(機能訓練)を行います。 利用者の状態が比較的安定し、主治医が自宅でのリハビリテーションが必要と判断した場合に、主治医の指示に沿ってサービスを利用します。
- 要支援1・2のかたは予防のための内容に限られます。
通所介護(デイサービス)
利用定員19人以上の通所介護施設に通い、食事、入浴などの日常生活上の支援や機能訓練が日帰りで利用できます。
- 要支援1・2のかたは介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービスを利用することができます。
通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設、病院などに通い、できる限り自立した日常生活を送るための支援やリハビリテーション(機能訓練)を受けることができます。 医師の管理のもと、理学療法士・作業療法士などがサービスを提供します。
- 要支援1・2のかたは予防のための内容に限られます。
短期入所生活介護(ショートステイ)
特別養護老人ホームなどの福祉施設で数日から数週間程宿泊しながら日常生活上の支援や機能訓練を受けることができます。
- 要支援1・2のかたは予防のための内容に限られます。
短期入所療養介護(ショートステイ)
介護老人保健施設、病院などの施設に数日から数週間程宿泊しながら、看護や医学的管理下における介護、機能訓練、その他必要な医療、日常生活上の支援を受けることができます。
- 要支援1・2のかたは予防のための内容に限られます。
特定施設入居者生活介護
指定を受けた有料老人ホームや軽費老人ホーム(ケアハウス)などに入所している要介護者・要支援者のかたが、入浴や排せつ、食事などの介護、その他日常生活上の支援や機能訓練、療養上の支援を受けられます。
- 要支援1・2のかたは予防のための内容に限られます。
居宅療養管理指導
医師や歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士が、通院が困難な利用者の自宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
(主な内容)
医師による療養上の管理や指導
家族に対する看護方法や指導
歯科医師による管理や指導
薬剤師による服薬の管理や指導など
- 要支援1・2のかたは予防のための内容に限られます。
福祉用具貸与
車いすや特殊寝台(介護ベッド)などの日常生活の自立を助ける福祉用具を貸与します。
- 要支援1・2、要介護1のかたは予防のための福祉用具(工事を伴わない手すり・スロープ、歩行器、歩行補助つえ)の貸与はできますが、車いすや特殊寝台などは基本的に利用できません。(ただし、利用者の状態から貸与が必要と判断できる場合は利用できます。詳しくは軽度者のかたに対する福祉用具貸与の取扱いについてをご覧ください。)
特定福祉用具購入費の支給
入浴や排泄などの日常生活にかかせない福祉用具を購入したとき、購入費の一部を支給します。
- 腰掛け便座
- 移動用リフトのつり具
- 入浴補助用具
- 特殊尿器
- 排泄予測支援機器
- 簡易浴槽
以下の福祉用具は購入または貸与のどちらかを選択できます。
- 固定用スロープ
- 歩行器(歩行車を除く)
- 単点つえ(松葉づえを除く)
- 多点つえ
※ 申請が必要です。詳しくは特定福祉用具購入費の支給についてをご覧ください。
住宅改修費の支給
自宅の手すりの取り付けや段差解消など、小規模な住宅改修費の一部を支給します。
- 廊下や階段、浴室やトイレの手すり設置
- 段差解消のためのスロープ設置
- すべり防止のための床材の変更
- 引き戸への扉の取替え
- 洋式便器などへの便器の取替え など
※ 改修する前に申請が必要です。詳しくは住宅改修費の支給・助成についてをご覧ください。