本文へ

Translate to

  • English |
  • Portugues |
  • Chinese
音声読み上げ

配色

  • 白黒
  • 黒白
  • 青黄

文字サイズ

  • 標準
  • 拡大

表示

  • スマートフォン版
  • パソコン版

岡崎市

  • 総合トップへ
  • サイトマップ
知りたい内容を選択してください。
  • 暮らし
  • 公共施設
  • 市政
  • 観光・史跡
  • 事業者向け

ホーム > 事業者の方へ > 市内で営業する方へ > 医療機関 > 診療所開設届(第8号様式)

  • Tweet
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

診療所開設届(第8号様式)

最終更新日令和3年4月1日 | ページID 005229

印刷

どんなときに

個人の医師、歯科医師が、診療所を開設したとき。

いつまでに

開設後10日以内。

届出に必要な書類

提出部数 3部

  • 診療所開設届
  • 周囲の見取り図
  • 建物の見取り図が含まれた、敷地の平面図
    (ビル内の診療所の場合は、そのフロアの平面図)
  • 建物(診療所)の平面図
  • 医師・歯科医師・薬剤師の免許証の写し(開設者の原本証明が必要です。)
    (管理者の免許証については保健所にて原本照合を行いますので、写しと原本をご持参下さい。)
  • 管理者が平成16年度以降の医籍登録者又は平成18年度以降の歯科医籍登録者である場合は、臨床研修修了登録証
    (保健所にて原本照合を行いますので、写しと原本をご持参下さい)

(補足)診療所の土地、建物を賃貸にて開設する場合は以下の書類も必要です。

  • 賃貸契約書の写し(開設者の原本証明が必要です。)

(補足)診療用エックス線装置を設置する場合は以下の書類も必要です。

  • 診療用エックス線装置設置届
  • エックス線診療室の平面図、側面図(管理区域が明示されているもの)
  • しゃへい計算書
  • 漏洩線量測定結果表

その他、装置一覧表、当該エックス線装置のカタログ等あれば提出してください。

注意、その他

  • 病室を有する場合は、「施設使用許可申請書」を提出し、保健所職員による検査をうける必要があります。
  • 法人等、医師でない者が開設する場合は、事前に診療所開設許可を得ている必要があります。詳しくは保健所へお問い合わせください。

届出書様式

  • 第8号様式 診療所開設届(エクセル形式:31KB)
  • 第8号様式 診療所開設届(PDF形式:171KB)


病院・診療所・助産所申請書等様式へ

 

 

お問い合わせ先

保健政策課医務指導係

電話番号 0564-23-6695 | ファクス番号 0564-23-5041 | メールフォーム

〒444-8545岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)

トピックス

トピックス情報の読込中

このページを見た方は、
こんなページも見ています

  • 老人福祉施設等
  • 岡崎市美術館
  • 事業所税のあらまし
  • 歴史と文化の薫るまち
  • 宅地造成等規制法について

ホーム > 事業者の方へ > 市内で営業する方へ > 医療機関 > 診療所開設届(第8号様式)

岡崎市

岡崎市役所

〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

  • ≫ 連絡先一覧
  • ≫ 施設一覧
  • よくある質問 |
  • サイトポリシー |
  • プライバシーポリシー |
  • リンクについて |
  • ウェブアクセシビリティ方針 |
  • サイトマップ

表示

  • スマートフォン版
  • パソコン版
© 2013 岡崎市