宅地造成等規制法について
事業者の皆様へのお願い
建築指導課では、窓口における建築相談・許認可の受付時間を原則として、午前8時30分から12時までとさせていただいております。
ご理解とご協力をお願いいたします。
宅地造成等規制法の概要
宅地造成工事規制区域内の宅地において、対象となる造成工事をする場合に、着手前に許可を受ける必要があります。
■ 宅地造成工事規制区域
宅地造成工事規制区域の確認はこちらから(リンク)
■ 対象となる工事(4種類)
・切土する場合は、切土した部分に2m を超える(注1)がけが発生する場合
・盛土する場合は、盛土した部分に1m を超えるがけが発生する場合
・切土と盛土とを同時にする場合における盛土であって、盛土をした部分に1m 以下のがけを生じ、かつ、当該切土及び盛土を行った部分に高さが2m をこえるがけを生ずることになるもの
・造成する土地の面積が500 平方メートルを超えるもの
(ただし、建築物の建築を目的として行う造成は、開発許可が必要となる場合があります。)
注1 「がけ」とは、地表面が水平面に対して30゜を超える角度がある土地をいいます。
注2 「造成」とは、現況地盤から平均高さ30cmを超えた切土又は盛土を行う場合をいう。「平均高さ」とは盛土の総量と切土の総量の計で切土であっても正の値として算出したものを造成面積で除した値をいう。
許可の要否については、図面により窓口などで事前に確認してください。
また、宅地造成工事規制区域内で建築物を建てるための建築確認申請をする場合には、許可の要否を事前に確認してください。
■ 宅地造成等規制法の手引き (PDF 1,328KB) 令和5年11月17日更新
岡崎市わが街ガイドをご利用ください※用途地域、市街化区域・調整区域などの 都市計画や建築に関する情報の確認は、岡崎市ホームページの 「わが街ガイド 」をご利用ください。 |