給水工事申請手続の手引き

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ページ番号1005106  更新日 2026年1月23日

【お知らせ】令和7年4月1日よりオンライン申請を導入いたします

令和7年4月1日より、給水装置工事および排水設備工事に関するオンライン申請システムを導入いたします。

詳細は下記のページからご確認ください。

給水装置工事申込み〈新設・改造・臨時・撤去に必要です〉及び添付書類について

令和3年4月1日付けで、申込書の書き方例を変更します。
令和3年1月から3月31日までは、変更前後どちらの記載方式でも受付を行います。令和3年4月1日以降は変更後の記載方式でのみ受付となりますのでご了承ください。

添付書類について

工事の種類により添付書類が異なります。下記を参考にしてください。

工事の内容によって添付が必要となる書類一覧(一例)

3階直結直圧給水の場合(詳細は、岡崎市における3階直結直圧給水の運用基準を参照ください。)

アパートの申込みでメーターBOXの位置を玄関前に設置を希望される場合(設置条件があります。詳細は、給水装置工事指針を参照ください。)

メーターの設置位置が特定できる建築計画図面(配置図等)の添付が必須となります。

アパートやマンション等で検針の方式が各戸検針、集中検針、高層共用の建物工事をする場合(詳細は、アパート・マンションの検針と料金についてを参照ください。)

給水装置工事申込の取下について

参考資料

給排水工事検査届〈新設・改造・撤去の場合に必要です〉及び添付書類について

令和3年4月1日付けで検査届の様式の改定をしました。

添付書類について

工事の内容によって添付が必要となる書類一覧(一例)

受水槽を設置して且つその有効容量が10立方メートルを超えていない場合

水道中止届出書・水道開始届出書について

給水装置工事申込書・給水装置工事検査届の提出時もしくは工事中の期間に用途区分(※1)や使用者の変更等の事由が生じた場合に届出が必要となります。また、給水装置工事検査届の提出時に用途区分が工事用の料金となっている場合(臨時用)については、その用途区分を一般用(家事用等)に切り替える必要がありますので、原則届出が必要となります。

水道中止届出書の様式・書き方・記入例

水道開始届出書の様式・書き方・記入例

臨時給水装置台帳(黄色台帳)〈新設・改造・撤去の場合に必要です〉

工事の種類に合わせて、下記の記入例を参考にしてください。

給水装置台帳(赤色台帳)〈全ての給水装置工事に必要です〉

工事の種類に合わせて、下記の記入例を参考にしてください。

所有者変更届〈所有者を変更する場合に必要です〉

給水装置廃止届

配水管等給水開始前検査記録(給水装置工事)〈新設・改造の場合に必要です〉

承認工事に関する資料〈開発行為等で配水管布設工事の施工承認を申請するもの〉

  • ※配水支管台帳に記載する図面は裏面に記載せず、別紙で作成してください。
  • ※配水支管台帳は、厚紙である必要なく普通紙でも可能です。

水道施設工事施工依頼書 〈配水管の布設(替え)工事を市に依頼するもの〉

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このページに関するお問い合わせ

上下水道部 サービス課 水道給水係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎6階)
電話:0564-23-6339 ファクス:0564-23-7195
上下水道部 サービス課 水道給水係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください