結核に関する情報
9月24~30日は結核予防週間です
厚生労働省においては、毎年9月24日から30日までを「結核予防週間」として、地方自治体や関係団体の御協力を得て、結核予防に関する普及啓発などを行っております。
岡崎市の現状
岡崎市では、毎年約30人が新たに結核と診断されており、そのうち約7割が60歳以上の高齢者となっています。また、近年では外国人の結核発症が増えています。
(補足1)愛知県:名古屋市を含む
(補足2)罹患率は、人口10万対
結核とは
結核は、空気中の結核菌を吸うことで感染する病気です。結核のはじめの症状は風邪とよく似ているので、結核と気づかずに重症化させてしまうことがあります。咳やたん、微熱などが2週間以上続いたら 結核かもしれません。早めに医療機関に受診しましょう。
高齢者に多い
高齢者は、若いころ結核に感染していることが多く、年をとって体力が落ちてきたり、糖尿病などの病気によって、体の抵抗力が弱まっていると発病しやすくなります。
若い世代(20から30歳代)でも
無理なダイエットや不規則な生活でからだの抵抗力が落ちることがある一方で、若い世代は行動範囲が広く、多くの人と接する機会が多いことが影響していると思われます。この世代は乳幼児の親の世代でもあるので、結核が広がると赤ちゃんにも感染させる危険があります。
- 職場などで年に1回は必ず健康診断を受けましょう
- 健康診断で「要精検」となった人は、そのままにしないで精密検査を受けましょう。
- 結核の予防接種(BCG)をする機会は、一生に1回です。抵抗力の弱い乳幼児の結核は重症化しやすいので、生後12カ月までに必ず接種しましょう。
結核についてもっと詳しく知りたいかたは、財団法人結核予防会(新しいウィンドウで開きます)のホームページをご覧ください。
市民の方へ
結核の定期健康診断、相談
市内に在住の65歳以上のかたは、結核の定期健康診断の対象となりますので、一年に1回は胸部エックス線検査を受けるようにしてください。医療機関、介護老人保健施設、社会福祉施設の職員、および社会福祉施設の入所者のかたも、毎年結核の定期健康診断を受けていただく必要があります。
結核になった人が身近にいる場合
結核を発病したかたの病気の程度や接触の程度により、感染の危険性に差があります。保健所では、結核患者さんに接触した人に対して、個々の状況を考慮し健診を実施しています。
医療従事者の方へ
結核院内(施設内)感染対策について
平成26年4月23日付けで厚生労働省健康局結核感染症課から、「結核院内(施設内)感染対策の手引き」について情報提供がありました。
各施設の実情を考慮しながら、具体的な対策を考える際に、本手引きをご活用ください。
結核地域連携パス(TBクリティカルパス)について
岡崎市では、地域の病院、診療所、薬局の連携による結核患者への服薬支援である地域連携パスを推進しています。
結核患者が受診された際には、「岡崎市DOTS手帳しおり」を参照のうえ、結核患者が持参する「DOTS手帳」をご活用ください。
結核読影相談
保健所では、結核の早期発見、早期治療を目的として、呼吸器専門医による胸部X線写真の読影相談を実施しています。
読影相談を希望される場合は、保健所までご連絡ください。
参考
- 公益財団法人結核予防会ホームページ(新しいウィンドウで開きます)
結核関係の様々な情報が提供されています。 - 公益財団法人結核予防会結核研究所ホームページ(新しいウィンドウで開きます)
結核対策の動向、統計情報が提供されています。
結核関係申請書
結核医療費公費負担に係る申請
岡崎市に居住地があり、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)第37条、第37条の2の規定による医療費公費負担を受ける方は以下の方法により申請してください。
一般医療(通院) | 入院医療(入院勧告などに限る) | |
---|---|---|
根拠法令 | 感染症法第37条の2 | 感染症法第37条 |
対象者 | 結核患者 ※潜在性結核感染症を含む。 |
肺結核等の結核患者で、入院勧告を受けた方 |
手続方法 |
居住地を管轄する保健所へ次の必要書類を提出してください。 なお、公費負担の始期は原則として保健所が申請書を受理した日となります。 |
居住地を管轄する保健所へ次の必要書類を提出してください。 なお、公費負担の始期は原則として勧告により入院した日となります。 |
必要書類 |
結核医療費公費負担申請書 |
|
診断書 |
世帯調書(保健所に様式があります) |
|
公費負担内容 | 以下の結核医療に必要な費用の100分の95 ・化学療法など ・上記医療に必要なエックス線、CT検査、結核菌検査及び副作用早期発見のために必要な検査など |
各種医療保険を適用された医療費の自己負担分 ただし、世帯の総所得税額が147万円を超える方は、月額20,000円を限度として一部自己負担 |
- 結核医療費公費負担申請書(PDF形式 74キロバイト)
- 診断書(申請書裏面)(PDF形式:128KB)
- (参考)結核医療の基準(PDF形式:178KB)
- 指定医療機関等変更届(PDF形式:20KB)
受療医療機関等を変更した場合は、速やかに保健所に届出をしてください。
結核患者に係る届出
- 結核発生届(PDF形式 98キロバイト)
- (参考)結核届出基準(PDF形式:114KB)
医師は、結核患者(無症状病原体保有者を含む)であると診断したときには、直ちに(当日に)患者住所地の保健所長に届出してください。 - 結核患者入退院届出票(PDF形式 64キロバイト)
病院管理者は、結核患者が入退院したときには、7日以内に保健所長に届出してください。
結核定期健康診断月報
- 様式1「結核健康診断月報」(ワード形式 64キロバイト)
- 記入見本「結核健康診断月報」 (ワード形式 71キロバイト)
感染症法第53条の2第1項に規定する事業者、学校の長、施設の長は、結核に係る定期の健康診断を行い、その結果を保健所長に報告してください。
以下のリンクから、WEB(電子申請システム)による報告も可能です。
WEB(電子申請システム)による報告はこちらから
結核指定医療機関に係る申請・届出
- 結核指定医療機関指定申請書(PDF形式:49KB)
感染症法第38条第2項に規定する結核指定医療機関の指定を受けようとする医療機関の開設者は、結核指定医療機関指定申請書を提出してください。原則、指定希望日前に申請するようにしてください。 - 結核指定医療機関辞退届(PDF形式:70KB)
結核指定医療機関の開設者は、当該医療機関の指定を辞退しようとするときは、辞退の日の30日前までに結核指定医療機関辞退届に指定書を添付して、届出をしてください。 - 結核指定医療機関変更届(PDF形式:71KB)
結核指定医療機関の開設者は、医療機関の名称、開設者名、開設者住所に変更があったときは、結核指定医療機関変更届に指定書を添付して、届出をしてください。 (法人の代表者の変更の場合は届出不要です。)
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