農業集落排水処理施設使用料について
農業集落排水処理施設使用料について
農業集落排水処理施設を使用される方は農業集落排水処理施設使用料をお支払いいただきます。
5月、7月、9月、11月、1月、3月に前々月、前月分の施設使用料を納めていただきます。(使用を休止した場合は随時で請求する場合があります。)
令和4年4月1日からの使用料
区分 |
金額 |
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一般世帯における使用 |
1世帯につき1,870円に、世帯に属する者の数に528円を乗じて得た額を加算した額 |
事業所等における使用 |
事業所等1箇所につき1,870円に、換算人員に528円を乗じて得た額を加算した額 |
集会施設等における使用 |
集会施設等1箇所につき1,870円 |
1 この表中「一般世帯における使用」とは、「事業所等における使用」及び「集会施設等における使用」以外の使用をいいます。
2 この表中「事業所等」とは、次に掲げる施設です。
(1) 会社、工場等の事業所の施設
(2) 学校、保育園等の施設
3 この表中「換算人員」とは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める数の人員をいいます。
(1) 会社、工場等の事業所の施設 会社、工場等の事業所の施設に居住している者の数に、当該施設に勤務している者(当該施設に居住している者を除く。)の数に2分の1を乗じて得た数(小数点以下の端数は、切り捨てる。)を加算した数(農業集落排水処理施設の使用につき、他の使用者と比較して著しく均衡を欠くと認められるときは、市長が別に定める数)
(2) 学校、保育園等の施設 学校、保育園等の施設に勤務し、通学し、又は通園している者の合計数に2分の1を乗じて得た数(小数点以下の端数は、切り捨てる)
4 この表中「集会施設等」とは、学区集会施設、学区こどもの家その他多数の者が共同して利用する施設(事業所等に掲げる施設を除く。)として市長が認めたものをいいます