介護保険制度の目的
介護保険制度の目的と概要
目的
わが国では、急速な高齢化の進展とともに、介護を必要とする高齢者が急増しています。
また、介護の重度化・長期化が進む一方で、介護を行う家族の高齢化・核家族等に伴う高齢者とその子供の同居率の低下、女性の社会進出等の要因により、家族による介護では十分な対応が困難になってきており、介護の問題は社会全体にとって、また国民一人ひとりにとって大変深刻な問題になっています。
介護保険制度は、できるだけ家族の負担を軽くし、介護を社会全体で支える新しい仕組みを作ろうとするものです。
概要
保険者
保険者は、岡崎市です。国、県、医療保険者、年金保険者が共同で支える重層的な制度です。
制度の開始
介護保険制度は、平成12年4月1日から始まりました。
介護保険制度は、3年ごとに制度の見直しを行います。
対象者
項目 | 第1号被保険者 | 第2号被保険者 |
---|---|---|
対象者 | 65歳以上のかた全員 | 40歳以上65歳未満で医療保険に加入している方 |
サービス受給者 | 要介護又は要支援と認定されたかた | 左のうち、初老期における認知症、脳血管障害等の老化に起因する疾病によるもの |
保険料 | 岡崎市が保険者となって徴収 (補足)所得段階別保険料(低所得者の負担軽減) |
健保:総報酬×介護保険料率(事業主負担2分の1) 国保:所得割、均等割等に按分(国の負担2分の1) |
徴収方法 | 年金年額18万円以上は年金から差引き それ以外は普通徴収 |
医療保険者が医療保険料に上乗せして徴収 |
利用手続
寝たきりや認知症などの要介護状態、または、要支援状態にあるか否か、および介護の必要度(要介護度)を判定してもらうため、岡崎市に要介護認定の申請を行う必要があります。
申請を行うと、岡崎市の職員、または岡崎市から委託を受けた調査員が自宅を訪問し、心身の状況などを調査します。その調査結果と主治医の意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家からなる介護認定審査会で要介護認定を行い、その結果を本人に通知します。
要介護認定は、一定期間(原則6箇月)ごとに見直しがあります。また心身の状態が著しく変化した場合は、要介護認定の変更申請ができます。 くわしくは介護保険の申請から認定まで
サービスの種類
項目 | 居宅サービス及び介護予防サービス | 施設サービス | 地域密着型サービス |
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要介護者 |
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要支援者 |
同上の介護予防サービス |
要支援者は施設入所できません。 |
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利用者負担
介護保険のサービスを利用した場合、利用者は介護保険負担割合証に記載の負担割合に応じた自己負担額を支払います。施設を利用したサービスは、サービス費用の他に食費及び居住費などが利用者負担となります。
なお、利用者負担が高額になる場合、自己負担の上限を設定します。(高額介護サービス費)利用者の負担を軽減する制度があります。
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