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介護保険制度の目的と概要

最終更新日令和6年4月1日 | ページID 002252

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目的

 わが国では、急速な高齢化の進展とともに、介護を必要とする高齢者が急増しています。

また、介護の重度化・長期化が進む一方で、介護を行う家族の高齢化・核家族等に伴う高齢者とその子の同居率の低下、女性の社会進出等の要因により、家族による介護では十分な対応が困難になってきており、介護の問題は社会全体にとって、また国民一人ひとりにとって大変深刻な問題になっています。

 介護保険制度は、できるだけ家族の負担を軽くし、介護を社会全体で支える新しい仕組みを作ろうとするものです。

概要

介護保険制度は、3年ごとに制度の見直しを行います。

現在は令和6年度から令和8年度までの内容を掲載しています。

加入者等

項目 第1号被保険者 第2号被保険者
対象者 65歳以上のかた全員 40歳以上65歳未満で医療保険に加入しているかた
加入の手続き 不要 不要
保険証 65歳になる前月に「介護保険被保険者証」(保険証)をお送りします。 要支援または要介護の認定を受けるときにお送りします。
保険料

65歳となった概ね翌月に納入通知書をお送りします。(年金が年額18万円以上のかたは年金から差し引かれます)

※保険料の決め方・納め方についてはこちらをご覧ください。
 ・保険料の決め方
 ・保険料の納め方

国民健康保険や職場の医療保険に上乗せして支払います。

※保険料の決め方・納め方についてはこちらをご覧ください。
 ・保険料の決め方
 ・保険料の納め方

介護サービスを利用するには

1 要介護認定を受ける

 介護保険を利用してサービスを受けるためには、住民登録のある市町村に「要介護・要支援認定」の申請をしていただき、介護認定審査会において「要介護1~5」もしくは「要支援1・2」と認定される必要があります。

 ※介護認定を受けていない65歳以上のかたは介護予防を目的としたサービスを利用できます。詳しくは介護予防・日常生活支援総合事業をご覧ください。

 ※65歳以上かた、医療保険に加入している40~64歳で老化が原因とされる病気に罹患されているかたが要介護認定の申請ができます。

 申請を行うと、市の職員または調査員が自宅を訪問し、心身の状況などを調査します。その調査結果と主治医の意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家からなる介護認定審査会で要介護認定を行い、その結果を本人に通知します。

 ※要介護認定は、一定期間ごとに見直しがあります。

   詳しくは介護保険の申請から認定まで をご覧ください。

2 介護サービスを利用するまでの流れ

介護サービスを利用するまでの流について、詳しくは介護サービス利用の流れをご覧ください。

サービスの種類

介護サービスの種類について、詳しくはサービスの種類と内容をご覧ください。

利用者負担

  介護保険のサービスを利用した場合、利用者は介護保険負担割合証に記載の負担割合(1~3割)に応じた自己負担額を支払います。

 ※ショートステイや施設入所の場合は、食費・居住費・日常生活費などは全額利用者負担となります。

 ※在宅サービスなどでは要介護度に応じて介護保険からの給付に支給限度額が設定されています。限度額を超えた分は全額利用者の自己負担となります。

利用者負担割合 対象者
3割

【次の1.、2.の両方に該当するかた】

1.65歳以上で本人の合計所得金額が220万円以上

2.本人を含めた同一世帯の65歳以上のかたの「年金収入+その他の合計所得金額が

 ・1人の場合=340万円以上

 ・2人以上の場合=あわせて463万円以上
2割

【次の1.、2.の両方に該当するかたで3割負担とならないかた】

1.65歳以上で本人の合計所得金額が160万円以上

2.本人を含めた同一世帯の65歳以上のかたの「年金収入+その他の合計所得金額が

 ・1人の場合=280万円以上

 ・2人以上の場合=あわせて346万円以上
1割 上記以外のかた

介護サービス費の減免・減額

介護サービス費の減免・減額について、詳しくは介護サービス利用者負担の減免・減額について をご覧ください。

 

 

お問い合わせ先

介護保険課給付係

電話番号 0564-23-6682 | ファクス番号 0564-23-6520 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)

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