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ホーム > 事業者の方へ > 市内で営業する方へ > 事業所ごみ > 事業系ごみの処理方法について

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事業系ごみの処理方法について

最終更新日令和4年10月14日 | ページID 036745

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廃棄物について

「廃棄物」とは、廃棄物の処理又は清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。) により、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって固形状又は液体状のものをいう 。」と規定されており、占有者が自ら利用し、または他人に有償で売却することができないため不要になったものをいいます。廃棄物に該当するか否かの判断については、物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断されます。

廃棄物の分類について

廃棄物分類

  • 港湾・河川等の浚渫に伴って生じる土砂その他これに類するもの、土砂及びもっぱら土地造成の目的となる土砂に準ずるものは、廃棄物から除外されています。
  • 一般廃棄物、産業廃棄物のうち「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する」ものを、それぞれ特別管理一般廃棄物、特別管理産業廃棄物として定め、これらには、通常の廃棄物よりも厳しい処理基準が適用されます。

事業系ごみについて

事業活動に伴って生じた廃棄物であって20種類のものを産業廃棄物と定義し、それ以外を事業系一般廃棄物としています。 それぞれ処理方法や取り扱いが異なるので事業者は法に基づき適正に処理しなければなりません。産業廃棄物を一般廃棄物として処理してしまったり、逆に一般廃棄物を産業廃棄物として処理した場合は、法違反となり懲役もしくは罰金、又はこれらが併科される可能性があります。
このため、事業者は排出する廃棄物が「産業廃棄物」であるか「事業系一般廃棄物」であるか、また、産業廃棄物である場合はどの種類に該当するのか等を把握するとともに、廃棄物の分類に応じて分別することが、適正処理を確保する上で大変重要です。
詳しくは、「産業廃棄物の種類について」をご確認ください。

事業者の責務

法では、「事業者(1)は、その事業活動(2)に伴って生じた廃棄物(3)を、自らの責任において適正に処理(4)しなければならない。」(法第3条第1項)と定められています。
1.「事業者」・・・法人だけでなく、個人事業主も含みます。
2.「事業活動」・・・事務所、商店、飲食店、工場、ホテルなど営利を目的としたものだけでなく、病院、社会福祉施設、官公庁、学校など公共公益事業等の活動を含みます。
3.「事業活動に伴って生じた廃棄物」・・・「事業系一般廃棄物」と、「産業廃棄物」に分類されます。
4.「適正に処理」・・・事業系ごみの処理については、自己処理するか県や市から許可を受けた業者に委託して処理する必要があります。許可には、事業系一般廃棄物及び産業廃棄物に関するものがそれぞれありますので、委託する場合には注意が必要です。
処理
※地域のごみステーションは、家庭ごみを搬出する場所になるため事業系ごみは搬出できません 。
※廃棄物の投棄や法で定められた要件に満たない焼却は禁止されており、違反した場合は罰則があります。

事業系一般廃棄物の処理方法

事業系一般廃棄物とは、事業者の事業活動に伴って生じる産業廃棄物以外の廃棄物です。

特定の事業活動に伴うものに関して、指定された業種以外から排出された廃棄物は、事業系一般廃棄物として扱われることになります。

「産業廃棄物の種類について」の表において、「13 紙くずから 19 家畜の死体に該当し、かつ右の具体例に記載された業種等に該当しないもの」を指します。

※ 「1 燃えがらから 12 ダスト類(ばいじん)は、事業活動から生じる場合、すべて産業廃棄物」となりますので、処理方法や取り扱いが異なります。

1.適切な分別

具体的な品目が、事業系一般廃棄物または産業廃棄物に該当するか等をまとめた、「岡崎市事業系ごみの分別表」を作成しておりますので、参考にしてください。

2. 収集運搬方法の選択

1. 直接搬入
   事業者の責任において、自ら市のごみ処理施設に搬入する。
   処理手数料が発生しますので、事前にご確認ください。

2. 一般廃棄物収集運搬業許可業者への委託
   岡崎市から許可を得た、一般廃棄物収集運搬業許可業者に収集運搬を委託する。

※来年の令和5年10月1日からごみ処理手数料が改訂されますので、改定内容を一般廃棄物収集運搬業許可業者にご確認ください。また、事業者が自ら市のごみ処理施設に搬入する場合も対象です。⇒詳しくは、「ごみ処理手数料の改定について」(ごみ対策課ホームページへリンク) をご確認ください。

3. 収集運搬業許可業者への委託

事業者自ら、市のごみ処理施設に搬入できない場合は、岡崎市長の許可を受けている一般廃棄物収集運搬業許可業者に処理を委託してください。
※許可を受けていない不用品回収業者に委託することは、不法投棄等を招くことになるため、利用しないでください。環境省から、「廃棄物の処分に無許可の回収業者を利用しないでください。」が発出されておりますのでご確認ください。

4. 処分先

  • 市の処理施設(中央クリーンセンターまたは八帖クリーンセンター(清掃施設課ホームページへリンク))で処分します。
  • 『青色系の透明ごみ袋』を使用してください。使用できるごみ袋の透明度の判断基準は、新聞紙などを中に入れて書かれた文字が読める程度になります。特に市の指定はありませんので、市販の『青色系の透明ごみ袋』を使用してください。
  • 事業所から出る古紙はクリーンセンターに搬入できません。詳しくは、「事業所から出る古紙の処理方法(事業所から出る古紙はクリーンセンターへ搬入できません) 」(ごみ対策課ホームページへリンク) をご確認ください。

※「事業所のごみの出し方」(ごみ対策課ホームページへリンク)についてもご確認ください。

※産業廃棄物は市のごみ処理施設に搬入できません。

産業廃棄物の処理方法

産業廃棄物とは、事業者の事業活動(個人事業者の事業活動を含む。) に伴って排出される廃棄物のうち、汚泥、廃油、廃プラスチック類、、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類など法令で定められている20種類のものです。産業廃棄物は、あらゆる事業活動に伴うものと、特定の事業活動に伴うものがあります。

特定の事業活動に伴うものに関して、指定された業種から排出された廃棄物は、産業廃棄物となるため注意が必要です。

詳しくは、「産業廃棄物の種類について」をご確認ください。

産廃の流れ

1.適切な分別

具体的な品目が、産業廃棄物または事業系一般廃棄物に該当するか等をまとめた、「岡崎市事業系ごみの分別表」を作成しておりますので、参考にしてください。

2.産業廃棄物の保管基準

産業廃棄物の排出事業者は、自ら排出した産業廃棄物が運搬されるまでの間、生活環境保全上支障保管掲示板 のないように保管する必要があります。
主な保管基準は以下のとおりです。

・人がみだりに立ち入ることができないように保管場所の周囲に囲いが設けられていること

・廃棄物の飛散流出、地下浸透を防止し、悪臭が発散しないように保管容器に入れてシートをかけるなど適切な管理をすること

 ・ネズミ、ハエ、蚊、その他の害虫などが発生しないようにすること

・表示例のような掲示板を見やすい場所に設置すること(縦横60センチメートル以上)

※建設系産業廃棄物の保管については、「排出事業者が産業廃棄物を保管する場合の届出について」をご確認ください。

3.産業廃棄物処理業者への委託契約

○ 委託について

  • 産業廃棄物の処理(収集運搬及び処分)委託のルールは、法で定められており、適切な許可を受けた業者へ委託する必要があります。
  • 許可業者は、産業廃棄物処理業者一覧(岡崎市許可)をご覧いただくか、一般社団法人 愛知県産業資源循環協会(TEL 052-332-0346)にお問合せください。
  • 廃棄物の適正な処理の促進に関する条例第7条の規定により、岡崎市内の事業者は、その事業活動に伴って排出された産業廃棄物を産業廃棄物処理業者に委託する際には、原則実地確認をしなければなりません。詳しくは、「適正な委託処理について」をご確認ください。

○ 契約について

収集運搬及び処分のそれぞれについて、産業廃棄物処理業者と書面による契約が必要です。
※詳しくは、「産業廃棄物処理の委託契約について」をご覧ください。

4.産業廃棄物の収集運搬

○ 自社で運搬する場合

事業者自ら産業廃棄物を処理する場合は、許可業者と同様に産業廃棄物処理基準に従わなければなりません。例えば、産業廃棄物を運搬する場合は、以下のように運搬する車両の表示および書面の備え付け(携帯)が必要です。

自社運搬

○ 許可業者へ引渡しする場合

産業廃棄物の排出事業者が収集運搬を許可業者に委託する場合は、委託した産業廃棄物の受け渡しと同時に、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付しなければなりません。

5.マニフェストについて

廃棄物の種類ごと、運搬先ごと及び運搬車ごとに交付する必要があり、処理の状況に応じて「マニフェスト伝票」が届くので、それらを5年間保存する必要があります。詳しくは、「マニフェストについて」をご確認ください。

※電子マニフェストを利用した場合、マニフェストの保存が不要、法定記載項目の入力漏れ防止、法で求められている市へのマニフェスト集計報告が不要等のメリットがあります。詳しくは、「電子マニフェストの普及促進について」をご確認ください。

6.市への報告

毎年度、マニフェストの交付状況等を所定の様式により集計し、翌年度の6月30日までに所管の行政庁(岡崎市内の事業所にあっては、岡崎市長)に報告をしなければなりません。

※詳しくは、「産業廃棄物管理票交付等状況報告書 」をご確認ください。

※電子マニフェスト登録分は報告不要です。

<注意>産業廃棄物多量排出者の処理計画書策定及び実施状況報告等について

産業廃棄物を1000トン以上(特別管理産業廃棄物にあっては、50トン以上)排出する事業所を有する事業者は、「産業廃棄物処理計画書」、「実施状況報告書」及び「処理状況調査票」の提出が必要です。

※詳しくは、「産業廃棄物を多量に排出する事業者の処理計画書」をご確認ください。

 

 

関連資料

  • 不用品回収業者環境省チラシ(PDF形式 746キロバイト)
  • 産業廃棄物の種類について(PDF形式 204キロバイト)
  • マニフェストについて(PDF形式 1,425キロバイト)
  • 産業廃棄物処理の委託契約について(PDF形式 1,063キロバイト)
  • 岡崎市事業系ごみの分別表(PDF形式 243キロバイト)

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お問い合わせ先

廃棄物対策課許可監視係

電話番号 0564-23-6876 | ファクス番号 0564-23-6536 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地

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