電子マニフェストの普及促進について
産業廃棄物を排出する事業者(中間処理業者を含む。以下同じ。)の皆様が産業廃棄物の処理を委託する際には、「産業廃棄物管理票」(以下「マニフェスト」という。)を交付する必要があり、このマニフェストには、紙によるマニフェストと電子媒体を利用した電子マニフェストの2種類があります。
本市では、産業廃棄物の処理における「事務処理の効率化」「法令の遵守」「データの透明性」等を推進するため、令和2年度からは、岡崎市が排出者となる産業廃棄物の処理委託については、紙マニフェストの交付に代えて、電子マニフェストシステムの利用が原則となります。
【電子マニフェストとは】
・マニフェスト情報を電子情報化し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者間で、情報処理センターを介してマニフェスト情報のやり取りを行います。
・電子マニフェストを利用する場合、排出事業者と委託先の収集運搬業者、処分業者の3者が加入する必要があります。
出典:公益財団法人産業廃棄物処理振興センターHP
【電子マニフェスト利用の主なメリット】
事務処理の効率化
・入力操作が簡単で、手間がかからず、画面上で廃棄物の処理状況を容易に確認できます。
・マニフェストの保存が不要です。(情報処理センターに保存されます。)
・法律で求められているマニフェストの交付に係る実績報告、届出が、排出事業者に代わって情報処理センターにより行われるため、排出事業者による自治体への報告が不要です。
法令の遵守
・法で定める必須項目をシステムで管理していますので、入力漏れを防止できます。
・運搬終了、処分終了報告等の有無を確実に確認できます。
・マニフェストの紛失の心配がありません。
データの透明性
・マニフェスト情報は情報処理センターが管理・保存しています。
・排出事業者、委託先の収集運搬業者、処分業者の3者が常にマニフェスト情報を閲覧・監視でき、不適切なマニフェストの登録・報告を防止できます。
電子マニフェスト制度や加入手続き等詳細に関しては、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターのホームページ(新しいウィンドウで開きます)等で御確認できます。
また、環境省では「電子マニフェストの普及促進事業」を実施し、普及促進に努めているところです。
平成30年10月に環境省により電子マニフェスト普及拡大に向けたロードマップ が策定されましたので、お知らせさせていただきます。
関連資料
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