排出事業者が産業廃棄物を保管する場合の届出
建設系産業廃棄物及び廃タイヤについて、一定規模の面積で保管する場合には届出が必要です。
なお、建設系産業廃棄物に関する事前届出の保管場所では、元請工事で生じたもののみ保管できます。
下請負人が、元請業者の廃棄物を運搬、保管する場合は、産業廃棄物収集運搬業(積替・保管あり)の許可が必要となり、許可がない場合は、無許可営業に該当する場合がありますので、ご注意ください。
廃棄物処理法に基づく届出
廃棄物処理法(以下「法」という。) に基づき、その建設系産業廃棄物が生じた事業場外の300平方メートル以上の保管場所で保管する場合、事前に届出が必要です。
県条例基づく届出
岡崎市では、廃棄物の適正な処理の促進に関する条例(平成15年愛知県条例第2号。以下「県条例」という。)において、建設系産業廃棄物及び廃タイヤを屋外の100平方メートル以上の保管場所で保管する場合は、県条例に基づく事前の届出が必要です。
法と県条例との区分
法及び県条例の届出区分については、下表のとおりです。
| 区分
|
位置:事業場外 面積:100平方メートル以上 |
位置:事業場外 面積:300平方メートル以上 |
位置:事業場内 面積:100平方メートル以上 |
位置:事業場内 面積:300平方メートル以上 |
|---|---|---|---|---|
|
建設系 屋内 |
不要 |
要 |
不要 |
不要 |
| 建設系 産業廃棄物 屋外 |
不要 |
要 |
不要 |
不要 |
| 区分
|
位置:事業場外 面積:100平方メートル以上 |
位置:事業場外 面積:300平方メートル以上 |
位置:事業場内 面積:100平方メートル以上 |
位置:事業場内 面積:300平方メートル以上 |
|---|---|---|---|---|
|
建設系 屋内 |
不要 |
不要 |
不要 |
不要 |
| 建設系 産業廃棄物 屋外 |
要 |
不要 |
要 |
要 |
|
廃タイヤ 屋内 |
不要 |
不要 |
不要 |
不要 |
| 廃タイヤ
屋外 |
要 |
要 |
要 |
要 |
届出様式
廃棄物処理法
保管 事前に提出
1から3の書類を添付してください。
- 保管場所の使用権限を有することを証する書類(当該土地の登記事項証明書。当該土地を賃貸している場合は、賃貸借契約書の写しを含む。)
- 保管場所の面積及び保管量を示す図面等
- 付近の見取図
変更 事前に提出
上記に掲げる変更後の1から3の書類を添付してください。
廃止 保管を止めた日から30日以内に提出
上記に掲げる変更後の1から3の書類を添付してください。
県条例
保管 保管を開始しようとする14日前までに提出
1及び2の書類を添付してください。
- 保管場所の面積及び保管量を示す図面等
- 付近の見取図
変更・廃止 事由が生じた日から30日以内に提出
上記に掲げる変更後の1及び2の書類を添付してください。
その他
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このページに関するお問い合わせ
環境部 廃棄物対策課 許可監視係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館5階)
電話:0564-23-6876 ファクス:0564-47-8710
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