事業所から出る古紙の処理方法(事業所から出る古紙はクリーンセンターへ搬入できません)

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ページ番号1005758  更新日 2026年3月6日

平成15年(2003年)10月1日から、事業所から出る古紙のクリーンセンターへの搬入規制を行っています。
規模の大小・営利目的の有無を問わず、事業所から出る『古紙』は八帖クリーンセンター、中央クリーンセンターでの焼却処理はできません。

以下のいずれかの方法で、リサイクルしてください。

古紙の処理方法

  1. 自社で直接受け入れ可能業者へ持ち込む場合
    市内には、古紙の受け入れ可能業者が複数あります。
    新規で依頼する場合は、岡崎資源回収協同組合(電話番号0564-83-6930)もしくは、その他古紙を扱っている事業者へご相談ください。
  2. 収集業者を経て処理する場合
    現在、一般廃棄物収集運搬許可業者にごみの収集を依頼されている場合は、その事業者とご相談ください。

古紙の分別方法

イラスト:古紙の分別方法 分別方法などで不明な点は、事前に業者とご相談ください。

異物を混ぜないようにしてください

異物が混入するとリサイクルの支障になりますので、下記のものは必ず取り除いてください。

  1. プラスチック製品(セロハン、ファイルなど)
  2. 金属類(ファイルの金具、クリップなど)
  3. 紙以外のもの(布製品、ガラス製品、アルミ箔を使用した表紙など)

注意

出版・製本・印刷加工業などからでる紙ごみは産業廃棄物です。決められた処理方法で適正に処理してください。

関連資料

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このページに関するお問い合わせ

環境部 ごみ対策課
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館5階)
電話:0564-23-6530 ファクス:0564-23-6536
環境部 ごみ対策課へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください