事業所のごみの出し方

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ページ番号1005768  更新日 2026年1月28日

事業所のごみを出すときは

  • 「事業所から出るごみ」と「家庭から出るごみ」はルールが異なります。
    以下のいずれかの方法で適正に処理してください。
  • 事業所から出るごみは地域のごみステーションに出すことができません。

※事業形態(法人、個人企業)や事業規模の大小、営利目的の有無は問いません。

お知らせ

令和8年4月1日から本市一般廃棄物処理実施計画に定める事業系一般廃棄物を排出する際の指定袋の運用を「青色透明ごみ袋又は青色半透明袋」から「透明袋又は半透明袋(色の指定なし)」に改める予定です。

詳しくは添付のチラシをご覧ください。

方法1.収集運搬許可業者に依頼する

事業系一般廃棄物の収集は、岡崎市一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼してください。

  • 回収量、回収頻度によって料金が異なります。詳しくは各事業者まで直接お問い合わせください。
  • 収集運搬許可業者にごみ収集を依頼する場合は、『青色系の透明ごみ袋』を使用してください。

※使用できるごみ袋の透明度の判断基準は、新聞紙などを中に入れて書かれた文字が読める程度です。
市の指定はありませんので、市販の『青色系の透明ごみ袋』を使用していただければ結構です。

方法2.クリーンセンターなどに直接搬入する

種類 主な品目 受入施設名 処理手数料
可燃ごみ 厨芥類、生ごみ、お茶がら
汚れた紙くず 等
  • 中央クリーンセンター
  • 八帖クリーンセンター

10kgにつき200円

  • ごみ袋を使って、市の施設に搬入する場合は、『青色系の透明ごみ袋』を使用してください。
    ※透明度の判断基準及び購入方法は、収集運搬許可業者に依頼する場合と同様です。
  • ごみ袋を使用しない場合は、中身を確認できる状態にして搬入してください。
  • ダンボールや紙袋などの中身が見えない袋での搬入はお断りさせていただく場合があります。

事業所から出る古紙の処理方法

平成15年(2003年)10月1日から、事業所から出る古紙のクリーンセンターへの搬入規制を行っています。
事業所から出る『古紙』は中央クリーンセンター、八帖クリーンセンターでの処理はできません。

※詳しくは、事業所から出る古紙の処理方法をご覧ください。

産業廃棄物は市の施設に搬入することができません

産業廃棄物は市の施設に搬入することができませんのでご注意ください。

産業廃棄物の処分方法は、愛知県産業資源循環協会(電話番号:052-332-0346)へお問い合わせください。

主な産業廃棄物

  • 廃プラスチック類
  • 金属くず
  • ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず
  • がれき類
  • 燃え殻
  • 汚泥
  • 廃油

関連資料

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このページに関するお問い合わせ

環境部 ごみ対策課
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館5階)
電話:0564-23-6530 ファクス:0564-23-6536
環境部 ごみ対策課へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください