廃棄物の適正な委託処理について
1 適正な委託処理について
事業者は、その事業活動に伴って生じた産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を自ら処理しなければなりません。しかし、やむを得ずその産業廃棄物等の収集・運搬、処分を他人に委託する場合は、委託契約を締結するなど廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の2又は同令第6条の6に定められた委託基準に従い委託することになります。
また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3の規定により、委託した産業廃棄物等に係る産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付、終了確認の照合、保管等の管理も必要となります。
なお、委託基準や産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付等の義務を守らずに産業廃棄物等を委託すると、不法投棄等不適正処理の原因になるばかりでなく、委託した事業者も処理責任や罰則を受けることがあります。
2実地確認について
廃棄物の適正な処理の促進に関する条例第7条の規定により、岡崎市内の事業者は、その事業活動に伴って排出された産業廃棄物を産業廃棄物処理業者に委託する際には、原則実地確認をしなければなりません。
実地確認を行う際のチェック票を参考として添付しますので、御活用ください。
実地確認に関する詳細につきましては、廃棄物の適正な処理の促進に関する条例のあらまし(新しいウィンドウで開きます)や以下添付資料を御確認ください。
■リーフレット「産業廃棄物の処理を委託する排出事業者の皆様へ」(PDF形式:204KB)
■廃棄物の適正な処理の促進に関する条例第7条に関するガイドライン(排出事業者用)(PDF形式:476KB)
関連資料
リーフレット「産業廃棄物の処理を委託する排出事業者の皆様へ」(PDF形式 204キロバイト)
廃棄物の適正な処理の促進に関する条例第7条に関するガイドライン(排出事業者用)(PDF形式 476キロバイト)
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