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認可地縁団体制度について

最終更新日令和7年4月1日 | ページID 033667

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町内会の集会施設などの土地が個人名義の登記になっていることから発生する相続問題を回避するために、地方自治法の一部が改正され、町内会が岡崎市長の認可を受けて法人格を持てば、町内会名義で登記ができるようになりました。
町内会において、法人格取得を申請したい旨の話し合いが行われる際には、市民協働推進課へもご連絡・ご相談ください。

     町内会法人化の手引

制度の概要

日常レベルにおいて住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理などの地域的な共同活動を行い、地域社会において重要な役割を担っている自治区や自治会などの「地縁による団体」は、法律上いわゆる「権利能力なき社団」として位置づけられ、これらの団体が不動産等を保有していても、団体名義で不動産登記をすることができませんでした。

このため、平成3年の自治法改正により、地縁による団体が、一定の要件を満たす場合に、市の認可を受けることで法人格を取得し、団体名義で不動産登記をすることができる制度が導入されました。

認可できる団体

法人格付与の対象となるのは、「地縁による団体」に限られるため、次のような団体は申請することができません。

  ・特定の目的の活動だけを行う団体    

   例:スポーツや趣味の同好会、伝統芸能保存会、環境保全団体 など

  ・住所以外に、「年齢」「性別」などの加入要件がある団体

   例:高齢者クラブ、青年会、婦人会 など

また、これまでは認可の目的は、地縁による団体が法人格を取得し、団体名義で不動産登記をすることができるようにすることであるため、現に不動産等を保有している又は保有する予定がある団体でなければ申請できませんでした。令和3年11月26日から 、自治法改正により不動産等を所有していなくても、「地域的な共同活動を円滑に行うこと」を目的として、認可を受けることができるようになりました。

認可の要件

地縁による団体が法人格を得るためには、次の(1)~(4)の要件があります。

(1)目的

地縁による団体が、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを活動の目的とし、現にその活動を行っていると認められること。

(2)区域

地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。

(3)構成員

地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人は、構成員になることができるものとし、その相当数のものが現に構成員となっていること。

(4)規約

以下9つの事項を規約に定めていること。

1.目的 2.名称 3.区域 4.主たる事務所の所在地 5.構成員の資格に関する事項 6.代表者に関する事項 7.会議に関する事項 8.会議に関する事項 9.資産に関する事項

認可手続きの流れ

認可申請をする前に、事前に市民協働推進課市民協働係へご相談ください。

(1)認可のための準備・検討

事前に規約案の作成、構成員名簿(住民名簿)の作成・整備、所有財産の確認等を行ってください。

(2)設立総会の開催

認可時の従前の規約に基づいて招集された総会において、認可を申請する旨の議決を行います。

(3)認可申請書の作成及び提出

提出書類 1.認可申請書 2.規約 3.設立総会の議事録 4.構成員名簿 5.前年度事業報告書 6.申請者が代表者であることを証する書類 7.裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無を記載した書類 8.代理人の有無 9.法人設立届(県・市) 10.法人税免除申請書(県) 11.認可地縁団体印鑑登録申請書

(4)審査

認可要件及び提出書類の内容等を市で審査し、認可又は不認可を決定します。

(5)認可・告示

市は認可の要件に該当していると認めたときは、当該団体に対し認可を行います。また、市が認可したことを遅延なく告示することで、当該団体が法人になったこと及び告示事項を第三者に対抗できることになります。

認可の取消と解散

上記4つの認可要件のいずれかを欠くことになったとき、不当な手段により認可を受けた場合は、市は認可を取り消します。

また、認可が取消されたり、規約で定めた解散事由が発生したり、「相当数」の者が構成員と認められなくなったときは、認可地縁団体は解散することになります。

認可後の地縁による団体

認可を受けた地縁による団体(認可地縁団体)は、法的な位置づけが変わり、権利能力や義務を有することになりますが、従来の自治区や自治会活動等はまったく変わりません。したがって、認可を受けた自治区や自治会と市との関係についても基本的に変わりません。

権利: 団体名義での資産登記や法律行為ができるようになります。

義務:認可地縁団体は、公益法人等とみなされ、税法上における納税義務者となるため、法人の設立等に関する手続き等を行う必要があります。

  〈1〉 規約の内容を変更する場合は、市の認可が必要となります。

  規約を変更するときは、市長の認可を要するため、代表者は必要書類をご準備の上、市民協働推進課までご提出をお願いします。

  様式等が必要な場合は、担当までお問い合わせください。

  規約変更については、総会の前に変更内容をご相談ください。

  〈2〉 告示事項に変更があった場合は、市への届け出が必要となります。

  告示事項に変更があった場合には代表者は告示事項変更届出書等必要書類のご提出をお願いします。

  この届出をもとに市は変更の告示を行います。告示がない限りは登記手続きに必要な「地縁による団体の告示事項に関する証明書 」の

  証明内容も更新されません。

  告示事項は以下のものです。いずれかに変更がある場合は必ず届出をしてください。

    1.名称

    2.規約に定める目的

    3.区域

    4.事務所

    5.代表者の氏名および住所

    6.裁判所による代表者の職務執行停止の有無並びに職務代行者の選任の有無

      (職務執行者が選任されている場合は、その氏名および住所)

    7.代理人の有無

    8.規約変更に解散に事由を定めたときはその事由

    9.認可年月日

  〈3〉 財産目録や、構成員名簿を作成し、事務所に備え置いてください。

  〈4〉 少なくとも毎年1回、通常総会を開いてください。

認可地縁団体が所有する不動産登記に係る登記の特例

平成27年4月1日に施行された地方自治の一部改正により、一定の要件を満たした認可地縁団体が所有する不動産については、登記名義人やその相続人のすべて又は一部の所在が知られない場合に、一定の手続きを経ることで、認可地縁団体が単独で当該認可地縁団体を登記名義人とする当該不動産の所有権の保存又は移転の登記申請を行うことができる特殊制度が設けられました。

認可地縁団体が所有する不動産に係る特例制度を利用する場合は、次の(1).~(4).の4つの要件をすべて満たしている必要があり、これらの要件を満たしていることを疎明するに足りる資料の提出が必要となります。事前に市民協働推進課へご相談ください。

(1).当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること

(2).当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること

(3).当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること

(4).当該不動産の登記関係者(表題部所有者、所有権の記名義人、これらの相続人)の全部又は一部の所在が知れないこと。

地縁による団体の告示事項に関する証明書

市による告示後に、「地縁による団体の告示事項に関する証明書」の交付を受けることができます。

市民協働推進課の窓口にて、団体証明書交付請求書に記入をしていただきます。

1通200円の手数料が発生いたします。発行の際にお時間がかかる場合がございます。

 

 

関連資料

  • 町内会法人化の手引き(PDF形式 1,203キロバイト)
  • 【新認可】01認可申請書(ワード形式 29キロバイト)
  • 【新認可】01【記載例】認可申請書(ワード形式 30キロバイト)
  • 【新認可】02規約(例)(ワード形式 50キロバイト)
  • 【新認可】03議事録(見本)(ワード形式 36キロバイト)
  • 【新認可】04構成員名簿(見本)(エクセル形式 31キロバイト)
  • 【新認可】05事業報告書(見本)(ワード形式 30キロバイト)
  • 【新認可】06承諾書(ワード形式 27キロバイト)
  • 【新認可】06【記載例】承諾書(ワード形式 31キロバイト)
  • 【新認可】07職務代行者選任と代理人の有無等(ワード形式 30キロバイト)
  • 【新認可】07【記載例】職務代行者選任と代理人の有無等(ワード形式 39キロバイト)
  • 【新認可】08法人設立事務所等設置報告書(県)(ワード形式 113キロバイト)
  • 【新認可】08【記載例】法人設立事務所棟設置報告書(県)(ワード形式 92キロバイト)
  • 【新認可】09法人の設立報告書(市)(エクセル形式 51キロバイト)
  • 【新認可】09【記載例】法人の設立報告書(市)(ワード形式 189キロバイト)
  • 【新認可】10減免申請書(ワード形式 18キロバイト)
  • 【新認可】10【記載例】減免申請書(県)(ワード形式 84キロバイト)
  • 【新認可】11印鑑登録申請書(ワード形式 40キロバイト)
  • 【新認可】11【記載例】印鑑登録申請書(ワード形式 42キロバイト)
  • 【告示変更】01告示事項変更届出書(代表者変更)(ワード形式 39キロバイト)
  • 【告示変更】01【記載例】(01告示事項変更届出書)(ワード形式 83キロバイト)
  • 【告示変更】02承諾書(ワード形式 27キロバイト)
  • 【告示変更】02【記載例】(02承諾書)(ワード形式 30キロバイト)
  • 【告示変更】03事務所等移転変更報告書(県)(ワード形式 76キロバイト)
  • 【告示変更】03【記載例】(03事務所等移転変更報告書)(ワード形式 91キロバイト)
  • 【告示変更】04法人の異動申告書(市)(エクセル形式 47キロバイト)
  • 【告示変更】04【記載例】(04法人の異動申告書)(エクセル形式 65キロバイト)
  • 【告示変更】05【記載例】(総会議事録)(ワード形式 44キロバイト)
  • 【規約変更】★規約変更認可申請書(ワード形式 31キロバイト)
  • 【規約変更】【記載例】★規約変更認可申請書(ワード形式 30キロバイト)
  • 【規約変更】規約変更内容及び理由(例)(ワード形式 31キロバイト)
  • 【規約変更】総会議事録 (例)(ワード形式 44キロバイト)

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お問い合わせ先

市民協働推進課市民協働係

電話番号 0564-23-6047 | ファクス番号 0564-23-6667 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地

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