要介護認定を受けているかたのおむつ代の医療費控除
概要
ねたきりで、治療上おむつの必要な高齢者等が使用したおむつ代を医療費控除の対象とする場合、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。ただし、下記の要件を満たす場合には、「おむつ使用証明書」の代わりとなる介護保険の要介護・要支援認定に係る主治医意見書の内容を確認した書類を市で交付します。
要件
⑴ 岡崎市で要介護認定を受けていること。
⑵ 要介護認定の際に市が入手した主治医意見書において、以下のことが確認できること。
・「障害高齢者の日常生活自立度」がB1、B2、C1、C2のいずれかであること。
・失禁への対応としてのカテーテル使用又は尿失禁の発生若しくは発生可能性があること。
※⑵の要件については、市で事前に確認しますので、電話にてお問い合わせください。
※市が入手した主治医意見書において上記要件を満たさない場合、確定申告の際は、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要となります。
費用
1通200円
令和5年以前の年分のおむつ代の医療費控除を申告するかた
・令和5年以前の年分のおむつ代の医療費控除を申告するかたは、条件が異なります。
【初めてのかた】
医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要になります。
【2年目以降のかた】
以下の要件を満たす場合には、「おむつ使用証明書」の代わりとなる介護保険の要介護認定・要支援認定に係る主治医意見書の内容を確認した書類を市で交付します。
⑴ 岡崎市で要介護認定を受けていること。
⑵ 要介護認定の際に市が入手した主治医意見書において、以下のことが確認できること。
・「障害高齢者の日常生活自立度」がB1、B2、C1、C2のいずれかであること。
・尿失禁の発生可能性があること。
※⑵の要件については、市で事前に確認しますので、電話にてお問い合わせください。
※市が入手した主治医意見書において上記要件を満たさない場合、確定申告の際は、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要となります。
【費用】
1通200円