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ホーム > 事業者の方へ > 産業振興 > 商工業振興 > 取引や証明に使用する「はかり」

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取引や証明に使用する「はかり」

最終更新日令和5年6月26日 | ページID 001780

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 計量法では、商店や病院などで使用されるはかり・メーター類など市民の生活に密接した18種類の計量器を特定計量器と定めています。
 これらの特定計量器は、事業者が製造・修理した物を国や都道府県などの公的機関が、性能や構造について検査します。この検査を検定と言い、合格した計量器には検定証印が付されます。
 また、一定レベルの品質管理能力があるとして経済産業大臣の指定を受けた事業者が、製造した計量器を自ら検査し、基準適合証印を付すことができます。

検定証印
検定証印

基準適合証印
基準適合証印

検定証印、または基準適合証印の刻印がないはかりは取引や証明に使用することができません。

家庭用マーク
家庭用マーク

家庭用の表示がされたはかりは一般家庭で使用するための物で、取引や証明に使用することはできません。

参考 取引や証明に使用するはかりの具体例

  1. 商品の値段を重さで取引するための「はかり」
  2. 小包郵便物・宅配便の料金を特定するために使用する「はかり」
  3. 病院や薬局で調剤に使用する「はかり」
  4. 学校・病院・福祉施設などで健康診断に使用する「はかり」

(注意)工場での工程管理や結果を外部に出さない計量に使用するはかりは該当しません

 

 

お問い合わせ先

防犯交通安全課市民相談係

電話番号 0564-23-6492 | ファクス番号 0564-23-6570 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎2階)

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