「はかり」の定期検査
製造時に厳密に検査された「はかり」であっても、使用しているうちに誤差が生じてきます。
そこで、取引や証明に使用する「はかり」は、2年に1度の周期で都道府県や特定市町村などが実施する定期検査、または定期検査に代わる計量士による検査(代検査)を受検することが義務付けられています。
定期検査に合格すると検査年月などの明記された定期検査済証印(合格シール)が貼付され、不合格の場合は使用禁止となり、修理または買換していただくことになります。
平成25年4月より岡崎市に代わり岡崎市指定定期検査機関(一般社団法人 愛知県計量連合会:電話052-452-1821 )が定期検査を実施しています。
(参考)中心の数字「2024」は2024年(令和6年)に定期検査に合格したことを示しています。
岡崎市では、「はかり」の所在地で行う所在場所検査により定期検査を実施しています。
- 小型はかり:5月~8月
- 大型はかり等:1月~2月
(注意)定期検査に合格せずに「はかり」を取引や証明に使用すると、計量法により罰せられます