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登録免許税の税率の軽減措置に係る土地の取得についての証明について

最終更新日令和6年11月18日 | ページID 020393

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登録免許税の税率の軽減措置に係る土地の取得についての証明

内容

租税特別措置法第77条第1項の規定による所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるため、 

  • 当該申請者は、租税特別措置法施行令第42条の4第1項に規定する効率的かつ安定的な農業経営を行う者として農林水産大臣が定める基準を満たしていること。
  • 当該土地は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)附則第5条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する農用地利用集積計画に係る同法第1条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法第4条第3項第1号に規定する利用権設定等促進事業により取得した土地であること。
  • 当該土地は、農業振興地域の整備に関する法律第8条第1項の農業振興地域整備計画において同条第2項第1号の農用地区域として定められている区域内に存すること。
  • 当該土地は、農業経営基盤強化促進法第4条第1項第1号に規定する農用地又は同項第2号に掲げる土地若しくは開発して当該農用地とすることが適当な土地であること。

以上を証明するものです。

手数料

200円

証明願

登録免許税率の軽減措置に係る土地の取得についての証明願(ワード形式 23キロバイト)

 

 

関連資料

  • 登録免許税率の軽減措置に係る土地の取得についての証明願(ワード形式 23キロバイト)

お問い合わせ先

農務課

電話番号 0564-23-6195 | ファクス番号 0564-23-8970 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎地下1階)

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