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届け出の対象となる事業所

最終更新日令和7年4月2日 | ページID 002609

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 次のような事業者の方がPRTRの届け出を行う必要があります。

対象となる事業者の要件

 対象化学物質の排出量・移動量を届け出なければならない事業者(第一種指定化学物質等取扱事業者)は、次の表の(1)と(2-1)を満たす事業者、または(1)と(2-2)を満たす事業者です。

届け出対象事業者の判定時のチェック項目

(1)事業者の業種、常時使用する従業員の数

  1. 業種政令第3条に示す業種
  2. 常時使用する従業員の数:21人以上

(2-1)事業所ごとの対象物質の年間取扱量 (注釈2)

対象物質の種類(注釈1)

対象物質

3. 使用する原材料、資材等の形状

特定第一種・第一種:「年間取扱量を把握する際に対象とする製品」に示す形状

4. 使用する原材料、資材等に含まれる対象物質の含有率

特定第一種:0.1質量%以上
第一種:1質量%以上

5. 対象物質の年間取扱量

特定第一種:0.5トン/年以上
第一種:1トン/年以上

(2-2)事業所ごとの特別要件施設

  1. 特別要件の施設
    「特別要件施設」に示す施設を有する

(注釈1)
「第一種」:第一種指定化学物質のこと
「特定第一種」:特定第一種指定化学物質のこと

(注釈2)
年間取扱量とは、年度1年間(4月から翌年3月)の対象物質ごとの製造量及び使用量の合計です。

具体的には下のフロー図に従って排出量・移動量の届出の必要があるかどうかを判断して下さい。

補足

  1. 年間取扱量とは、年度1年間(年度初め4月から年度末3月)の対象物質ごとの製造量及び使用量の合計を意味します。
  2. 本フロー図では、届け出対象事業者の判定用に対象物質の年間取扱量の算出方法を簡略化して示しております。
  3. 当初の2年間(平成13年度・14年度)…5トン/年
    ただし、政令で定める特定第一種指定化学物質は当初から…0.5トン/年
  4. 政令で定める特定第一種指定化学物質…0.1質量 %

(注意)対象物質とは第一種指定化学物質(特定第一種指定化学物質を含む)です。

(補足)なお、貴事業所が届け出の対象になるかどうかにつきまして、詳しくは下記までお問い合わせください。

 

 

お問い合わせ先

環境保全課環境保全係

電話番号 0564-23-6861 | ファクス番号 0564-23-6536 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館5階)

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