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コンテナを利用した建築物について

最終更新日平成27年5月27日 | ページID 018610

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コンテナを利用した建築物について

 倉庫として継続的に使用する、随時かつ任意に移動できないコンテナは建築基準法第2条第1号に規定する建築物に該当します。そのためこれらのコンテナを利用する建築物を新たに設置する場合には建築基準法に基づく建築確認申請が必要となります。

 用途地域内の建築制限により、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は第一種中高層住居専用地域内にコンテナを倉庫として設置することは出来ません。また、法律に適合した基礎を設けるなど、地震その他の振動や衝撃に対して建築物としての安全性を確保するための基準を満足する必要があります。

 

 

お問い合わせ先

建築指導課建築審査係

電話番号 0564-23-6192 | ファクス番号 0564-65-5566 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎1階)

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