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正しく乗ろう!特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)

最終更新日令和5年7月11日 | ページID 038605

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令和5年(2023年)7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行され、特定小型原動機付自転車に関する新たな交通ルールが適用されます。

運転者が守るべき交通ルール等を正しく理解、遵守してください。

特定小型原動機付自転車とは?

 特定小型原動機付自転車とは、次の基準をすべて満たすものをいいます。

  【車体の大きさ】
   長さ:1.9m 以下 幅:0.6m 以下
  【車体の構造】
  ・時速20km/h を超えて加速することができない構造であること。
  ・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
  ・オートマチック・トランスミッション(AT)であること。
  ・最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯又は点滅するもの)が備えられていること。 等

守ろう!交通ルール!(特定小型原動機付自転車)

 〇 16 歳未満の者の運転の禁止! 【罰則】6カ月以下の懲役又は10 万円以下の罰金

   運転免許は必要ありませんが、16 歳未満の方が特定小型原動機付自転車を運転するのは禁止されています。

 
 〇 車道通行が原則!(特例特定小型原動機付自転車(※)は歩道も通行可)

  ・車道と歩道又は路側帯の区別のあるところでは、車道を通行しなければなりません。(自転車道も通行可)。
   道路では、原則として、左側端に寄って通行しなければならず、右側通行をしてはいけません。
  ・特例特定小型原動機付自転車の基準を全て満たす場合、歩道を通行することができますが、歩行者が優先
   であり、歩行者の通行を妨げることとなるときは一時停止しなければなりません。
 

 〇 飲酒運転の禁止! 【罰則】5年以下の懲役又は100 万円以下の罰金等

   特定小型原動機付自転車も車両です。危険ですので飲酒運転は絶対にやめましょう。
 

 〇 乗車用ヘルメットの着用!

   乗車用ヘルメットの着用は努力義務ですが、自分の命を守るためにも、乗車用ヘルメットを着用しましょう!
 

 〇 自賠責保険(共済)への加入! 【罰則】1年以下の懲役又は50 万円以下の罰金
   自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済への加入は義務となっています。

※特例特定小型原動機付自転車や特定小型原動機付自転車の基準、通行区分等の一覧はこちら



特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する交通ルール等について詳しくはこちらをご覧ください👉警察庁ホームページ

 

 

関連資料

  • 特定小型原動機付自転車基準等(PDF形式 296キロバイト)

PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(新しいウインドウが開き、岡崎市のサイトを離れます)が必要です。

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  • 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の取り扱いについて

お問い合わせ先

防犯交通安全課

電話番号 0564-23-6340 | ファクス番号 0564-23-6570 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)

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