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ホーム > 組織情報一覧 > 消防本部 > 消防本部 > 火を使用する全ての飲食店等で消火器具の設置が義務となります!

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火を使用する全ての飲食店等で消火器具の設置が義務となります!

最終更新日令和6年7月5日 | ページID 023416

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  • 新潟県糸魚川市の火災を踏まえて、消防法施行令の一部が改正されました。

法令改正の背景 

  • 2016年12月22日に新潟県糸魚川市での大規模火災の事例を受け、火を使用する飲食店等について消火器具を設置しなければならない施設の範囲が拡大されました。 【糸魚川市大規模火災の概要(PDF形式 234キロバイト)】
     

法令改正の内容

  • 延べ面積150平方メートル未満の飲食店等(消防法施行令別表第1(3項))のうち、火を使用する設備又は器具が設置されている部分に、消火器具の設置が義務付けられ、2019年10月1日から施行されます。
  • カセットコンロなどの火を使用する器具については、消防法で新たに消火器具の設置が義務となります。

  ※フローチャートを御確認ください。⇒⇒⇒  【消火器設置及び点検報告フローチャート)(PDF形式 505キロバイト)】

  • 消火器具の設置が義務となる場合は、消防用設備等点検結果報告書を1年に1回消防本部予防課へ提出する必要があります。

  ※様式については、以下のリンクを御利用ください。
  【一般財団法人 日本消防設備安全センター(法令様式)】
 

岡崎市火災予防条例

  • 岡崎市火災予防条例により、飲食店の厨房など「火を使用する設備等(コンロ、レンジ、グリル、フライヤー等)」には、従前より建物の面積に関わらず、消火器の設置を義務付けています。
     

厨房設備の適正な維持管理

  • 厨房設備の周囲、換気扇及び排気ダクト内の定期的な清掃を行い、火災予防上支障のないように維持管理してください。

  【厨房設備の維持管理について(PDF形式 647キロバイト)】
 

総務省消防庁 情報提供

  • 消火器の点検報告支援パンフレット(PDF形式 2,262キロバイト) 

 

 

お問い合わせ先

消防本部予防課予防係

電話番号 0564-21-9859 | ファクス番号 0564-21-9821 | メールフォーム

〒444-0022岡崎市朝日町3丁目4番地

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