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ホーム > よくある質問(FAQ) > 都市基盤 > 公園 > 業としての写真撮影を行うには、申請が必要です

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業としての写真撮影を行うには、申請が必要です

最終更新日令和5年3月1日 | ページID 034842

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申請の対象

業としての写真撮影

※カメラマンやモデルに対して、撮影料金が支払われる場合は業としての写真撮影に該当します

撮影料金の支払いが無い場合は自由利用です。他の利用者の迷惑とならないよう撮影してください。

申請書類

都市公園内行為許可申請書

撮影する場所を示した図面

利用料金

1公園につき1日550円

申請先

岡崎市公園緑地課(西庁舎4階)…0564-23-7406

岡崎公園…0564-24-2204

南公園…0564-52-9095

奥殿陣屋…0564-45-7230

乙川河川緑地での撮影

乙川河川緑地の申請先は場所によって異なります。

各担当へご連絡ください。

吹矢橋~愛知環状鉄道までの区間…岡崎市(0564-23-7406)

竜美丘会館前(葵桜付近)…西三河建設事務所維持管理課(0564-27-2758)

 

 

関連資料

  • 都市公園内行為許可申請書(エクセル形式 15キロバイト)

お問い合わせ先

公園緑地課公園活用係

電話番号 0564-23-7406 | ファクス番号 0564-23-6559 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町二丁目9番地(西庁舎4階)

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岡崎市役所

〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

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