岡崎市駐車施設条例を改正します
1 岡崎市駐車施設条例とは
本市では、駐車場法に基づき、道路交通の円滑化を図ることなどを目的として、昭和46年に駐車場整備地区内を対象とした「岡崎市駐車施設条例」を制定しました。
本条例は、都市計画法における駐車場整備地区内において一定規模以上の建築物を新増築等する際、駐車施設の附置(附置義務駐車施設)を義務付けています。
2 岡崎市駐車施設条例を改正します(令和8年施行予定)
本市では、駐車場整備地区における駐車施設の需給の均衡を図ることや、中心市街地において取組が進められているウォーカブルなまちづくりとの連携を目的として、主に、附置義務駐車施設の整備負担の緩和に係る本条例の改正作業を進めています。
岡崎市駐車施設条例で定める附置義務の見直しに関する内容は、以下のリンクをご覧ください。
現在の岡崎市駐車施設条例についての主な内容は以下のリンクをご覧ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
都市政策部 都市計画課 企画調査係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎1階)
電話:0564-23-6260 ファクス:0564-23-6514
都市政策部 都市計画課 企画調査係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください