廃棄物の焼却の禁止について
ダイオキシン類等、生活環境に悪影響を与える有害物質の発生防止のため、掘った穴やドラム缶等を使用して行う廃棄物の焼却は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第16条の2の規定によって原則禁止されています。適正な焼却施設を使用したとしても、黒煙が発生する等、法に定める基準に適合しない廃棄物の焼却は禁止されています。
農林業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却等、例外として認められるものはありますが、近隣の住民に迷惑を掛ける等、周辺地域の生活環境へ悪影響を与える焼却を行うことは認められていません。 剪定枝、除草した刈草及び農作物残さ等が大量に発生する場合は、中央クリーンセンター又は八帖クリーンセンターに直接持ち込む等適正に処理してください。
法に違反して廃棄物の焼却を行った場合は、懲役や罰金を受けることがあります。
焼却施設に関する基準について
焼却施設は、下記のように、その規模に応じて様々な基準が適用されます。
全ての焼却施設に適用される基準
焼却施設の構造に関する基準
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第1条の7)
- 空気取入口・煙突の先端以外に、焼却設備内と外気が接することがなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が800度以上の状態で廃棄物を焼却できる構造であること。
- 燃焼に必要な量の空気が送り込まれる構造(送風機等)であること。
- 外気と遮断された状態で、一定量ずつ廃棄物を燃焼室内に投入できる構造であること。(廃棄物が燃焼室内で燃焼している最中に、廃棄物を投入する場合)
- 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置(温度計等)が設けられていること。
- 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置(助燃バーナー等)が設けられていること。(助燃装置がなくても燃焼ガスの温度を高温に保つことができる廃棄物のみを焼却する場合を除く。)
焼却の方法に関する基準
(平成23年環境省告示第29号「環境大臣の定める焼却の方法」)
- 煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却すること。
- 煙突の先端から火炎又は日本工業規格D8004に定める汚染度が25%を超える黒煙排出されないように焼却すること。
- 煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること。
法の許可対象の焼却施設
以下に挙げる焼却施設は、設置するには法に基づく許可を受ける必要があり、上記の基準に加えて更に厳しい基準が適用されることになります。
一般廃棄物(法第8条第1項)
次のいずれかに該当すれば許可対象
- 処理能力が1時間当たり200キログラム以上
- 火格子面積が2平方メートル以上
産業廃棄物(法第15条第1項)
産業廃棄物の種類 |
許可対象となる条件(次のいずれかに該当すること) |
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汚泥 (PCB汚染物、PCB処理物を除く。) |
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廃油 (廃PCB等を除く。) |
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廃プラスチック類 (PCB汚染物、PCB処理物を除く。) |
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廃PCB等、PCB汚染物、PCB処理物 |
全ての焼却施設 |
上記以外の産業廃棄物 |
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廃棄物の適正な処理の促進に関する条例(平成15年愛知県条例第2号)の届出対象の焼却施設
上記のような法の許可対象ではない場合であっても、下記の焼却施設については、愛知県条例によって、
様々な基準が適用されることになります。
産業廃棄物の種類
届出対象となる条件(次のいずれかに該当すること)
全ての産業廃棄物
- 処理能力が1時間当たり50キログラム以上
- 火格子面積又は火床面積が0.5平方メートル以上
(補足)詳細については、廃棄物の適切な処理の促進に関する条例のあらまし(新しいウィンドウで開きます)をご参照ください。
焼却禁止違反の罰則
5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金のいずれか又は両方。
法人の場合は、3億円以下の罰金
ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)に規定する届出対象施設(廃棄物焼却炉について)
ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第2条第2項に規定する特定施設のうち、火床面積(廃棄物の焼却施設に2以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては、それらの火床面積の合計)が0.5平方メートル以上又は焼却能力(廃棄物の焼却施設に2以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては、それらの焼却能力の合計)が1時間当たり50キログラム以上の物が、廃棄物の種類によらず、届出が必要です。
県民の生活環境の保全等に関する条例(平成15年愛知県条例第7号)
県民の生活環境の保全等に関する条例(平成15年愛知県条例第7号)第66条の規定により、ばい煙、悪臭又はダイオキシン類が発生するおそれがある物を屋外にて燃焼する行為が禁止されています。