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ホーム > 暮らし > 障がい者・高齢者支援 > 助成制度(障がい者) > 障がい者医療費助成

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障がい者医療費助成

最終更新日令和7年1月30日 | ページID 001872

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対象となるかた

  • 身体障がい者手帳の1級から3級までに該当する障がいのあるかた
  • 身体障がい者手帳4級の腎臓機能障がいのあるかた
  • 身体障がい者手帳4級から6級をお持ちの進行性筋萎縮症のかた
  • 療育手帳A判定又はB判定を受けているかた(IQ50以下)
  • 自閉症状群(高機能自閉症及びアスペルガー症候群を含む)と診断されたかた

助成内容

保険診療による医療費の自己負担分を全額助成します。ただし、入院時の食事代や部屋代等の医療費以外の負担については、助成の対象となりません。

入院などで高額な医療を受ける場合は、医療機関の窓口でマイナ保険証を利用した限度額情報の同意又は加入している健康保険組合等発行の「限度額適用認定証」の提示にご協力をお願いします。

手続き

(1)受給者証
身体障がい者手帳または療育手帳(自閉症状群のかたは医師の診断書)、健康保険の情報が確認できるものを持って、医療助成室で手続きしてください。

(2)医療費の払い戻し(県外受診の場合または受給者証を提示しないで受診した場合)
領収書(受診者氏名、領収金額、診療年月日、保険診療点数、医療機関名等の記載があるもの)、健康保険の情報が確認できるもの 、受給者証、

受給者の振込み先のわかるものを持って、医療助成室または各支所で手続きしてください。
(補足)保険診療の自己負担が21,000円を超える場合は高額療養費または付加給付金に該当することがあります。

      ご加入の健康保険組合等にお問合せのうえ、支給決定通知等を添えて申請してください。

※各種手続きには、受給者(未成年の場合は保護者)のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード、届出者の本人確認書類をお持ちください。

高額療養費との調整

1か月にかかった保険診療分の自己負担額が一定額を超えたときに、その超えた額が高額療養費として、後で加入する保険者から支給されます。受給者証を使用して診療を受けた場合は、医療費の自己負担分は本人に代わって市が負担しておりますので、支給される高額療養費は市が受けとることになります。この際、被保険者のかたの申請が必要となりますので、対象となるかたには別途お知らせします。
また、被保険者のかたが保険者から直接支給を受けた場合は、後日、市へ返還していただくことになります。

その他

加入している健康保険組合等で医療費の窓口負担に対する給付金を自動的に支払う制度があるかたは、「障がい者医療費受給者証」を取得後速やかに健康保険組合へ連絡をお願いします。※1

医師の指示により関節用装具、コルセット等の治療用装具を業者に作らせて購入した場合の助成制度があります。

詳しくは、医療助成室 電話番号 0564-23-6148 へお問い合わせください。
身体障がい者手帳、療育手帳については、障がい福祉課 電話番号 0564-23-6154 へお問い合わせください。

精神障がい者保健福祉手帳、自立支援医療(精神通院)については、障がい福祉課 電話番号 0564-23-7674 へお問い合わせください。

 

 

関連資料

  • ※1健康保険組合へ連絡をお願いします(PDF形式 369キロバイト)

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お問い合わせ先

医療助成室福祉医療係

電話番号 0564-23-6148 | ファクス番号 0564-27-1160 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階11番窓口)

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