障がい者への自立支援医療(更生医療)の給付

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ページ番号1004067  更新日 2026年1月23日

自立支援医療(更生医療)の給付

自立支援医療(更生医療)

自立支援医療(更生医療)とは、身体障がい者手帳の交付を受けている18歳以上の者が、手術を行うことなどにより、確実に治療効果が期待できる場合に、その医療費の一部を給付する公費負担制度です。

給付用件

  • 障がい者手帳の交付を受けている18歳以上の者
  • 対象疾患の障がい区分について、障がい者手帳に記載されていること
  • 自立支援医療(更生医療)の指定医療機関で行われる治療であること
  • 保険対象の医療であること

対象となる疾患を障がい区分により示すと、「肢体不自由」「視覚障がい」「聴覚・平衡機能障がい」「音声・言語・そしゃく機能障がい」「内臓障がい(心臓・腎臓・小腸・肝臓機能障がいに限る)」「ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障がい」となります。
対象となる医療内容としては、人工透析、免疫抑制療法、ペースメーカー植込術、人工関節置換術などがあります。

利用者負担と軽減措置

原則1割負担ですが、受診者の属する世帯の収入や、受診者自身の収入により所得区分を設け、負担上限月額を設定しています。具体的には以下の表のとおりです。

利用者負担と軽減措置
対象世帯 区分 一般 重度かつ継続
市民税非課税世帯 生活保護 負担なし 負担なし
市民税非課税世帯 低所得1
(本人収入80万円以下)
1割負担
(負担上限額2,500円)※
1割負担
(負担上限額2,500円)※
市民税非課税世帯 低所得2
(本人収入80万円超)
1割負担
(負担上限額5,000円)※
1割負担
(負担上限額5,000円)※
市民税課税世帯 中間所得1
(市民税所得割3万3千円未満)
1割負担
(負担上限額なし)
1割負担
(負担上限額5,000円)※
市民税課税世帯 中間所得2
(市民税所得割23万5千円未満)
1割負担
(負担上限額なし)
1割負担
(負担上限額10,000円)※
市民税課税世帯 一定所得以上
(市民税所得割23万5千円以上)
更生医療対象外 1割負担
(負担上限額20,000円)※

(補足)※重度かつ継続 高額治療継続者(継続的に相当額の医療費負担が発生する人)。具体的には人工透析、免疫抑制療法などの受診者です。また医療保険の多数該当の人もこれにあたります。

自立支援医療(更生医療)での世帯

住民票上の世帯ではなく、同じ医療保険に加入している家族を同一世帯とします。

申請に必要なもの

  • 自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(市役所窓口にあります。)
  • 更生医療要否判定意見書(市役所窓口にあります。)
  • 健康保険証の写し
  • 特定疾病療養受療証の写し(人工透析等の場合)
  • 収入申告書(市民税非課税世帯の場合のみ必要)
  • マイナンバーの確認書類(個人番号カードまたは、通知カード等)

指定自立支援医療機関

指定自立支援医療機関名簿令和7年6月

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 障がい1係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)
電話:0564-23-6154 ファクス:0564-25-7650
福祉部 障がい福祉課 障がい1係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください