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ホーム > 暮らし > 障がい者・高齢者支援 > 介護保険 > 同一建物減算に係る手続きについて

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同一建物減算に係る手続きについて

最終更新日令和6年10月3日 | ページID 041779

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訪問介護・訪問型サービスにおける同一建物減算について   

 訪問介護事業所における同一建物減算については、事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者へのサービス提供を行う場合等に所定単位数から減算することとされていますが、令和6年度介護報酬改定によりその区分が見直されました。

 同一敷地内建物等に居住する者へのサービス提供を行う事業所は、年に2回(前期・後期)の判定期間ごとに計算書を作成いただき、その結果、訪問介護サービスの提供総数のうち、事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者(2.に該当する場合を除く)に提供されたものの占める割合が90%以上となる場合には、関係書類の提出が必要になります。

減算の内容                       算定要件
1.「10%減算」 事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者(2.及び4.に該当する場合を除く)
2.「15%減算」 上記の建物のうち、当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり50人以上の場合
3.「10%減算」 上記1.以外の範囲に所在する建物に居住する者(当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり20人以上の場合)
4.「12%減算」 正当な理由なく、事業所において、前6月間に提供した訪問介護サービスの提供総数のうち、事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者(2.に該当する場合を除く)に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合

同一建物減算に係る計算書の作成、届出書類について

  • 同一敷地内等に居住する者へサービス提供を行う事業所においては、以下の書類を作成し5年間保存してください。

  (加算届出様式7)訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書

  • 計算の結果、90%以上となった場合は計算書に加え以下の書類を提出してください。 

  (加算届出書)介護給付費及び介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書

  (別紙1-1)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(訪問介護用)

  (別紙1-4)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(総合事業用).

  • 判定期間等については以下のとおりです。
判定期間 減算適用期間 提出期限
前期 3月1日から8月31日まで 10月1日から翌年3月31日まで 9月15日(※注)
後期 9月1日から翌年2月末日まで 4月1日から9月30日まで 3月15日

※提出期限が閉庁日の場合、直前の開庁日が提出期限となります。

留意事項

※注 令和6年度については、前期の判定期間を4月1日から9月30日まで、減算適用期間を11月1日から翌年3月31日まで、提出期限を10月15日(火)までとし、後期の判定期間を10月1日から翌年2月末日まで、減算適用期間を令和7年4月1日から9月30日までとしますのでご注意ください。

※直前の判定期間において判定結果が90%以上になり減算適用をしていた場合で、次の判定期間においては判定結果が90%未満で減算適用ではなくなる事業所については、計算書、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表を提出してください。

※直前の判定期間において判定結果が90%以上になり減算適用をしていた場合で、次の判定期間においても判定結果が90%以上で減算適用となる事業所については、計算書のみ提出してください。

※判定結果の計算にあたっては、サービスごと(訪問介護、予防専門型訪問サービス)に別々で計算してください。

※正当な理由がある場合は、減算されない場合があります。詳細は計算書に記載がありますのでご確認ください。

※正当な理由の有無にかかわらず、判定結果が90%以上となった場合に届出が必要です。

 

 

お問い合わせ先

介護保険課事業所指定係

電話番号 0564-23-6646 | ファクス番号 0564-23-6520 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)

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