介護保険の加入者

ラインでシェア
Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページ番号1003905  更新日 2026年2月26日

40才以上のかたは、介護保険に加入します

介護保険の加入者
項目 第1号被保険者
(65才以上のかた)
第2号被保険者
(40才から65才未満のかた)
加入の手続き 不要です。 不要です。
国民健康保険や職場の医療保険で40才となった時点で加入します。
保険証 65才となる前月に「介護保険被保険者証」(保険証)をお送りします。 要介護認定を受けた場合、「介護保険被保険者証」(保険証)が交付されます。
保険料 65才となった概ね翌月に納入通知書をお送りします。
保険料について
国民健康保険や職場の医療保険に上乗せして支払います。
介護サービス 介護や支援が必要と認定された場合にサービスを利用できます。
要介護認定が必要です。

老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護や支援が必要と認定された場合にサービスを利用できます。

要介護認定が必要です。

こんなときは14日以内に手続きを(65才以上のかた)

持参するもの 印鑑、介護保険被保険者証等、その他(証明書)

資格取得
こんなとき 申請場所
他の市町村から岡崎市に転入したとき 市民課・支所で転入届を提出
65才に到達したとき
(第2号被保険者から第1号被保険者に変わります)
手続きは必要ありません
介護保険適用除外施設を退所したとき

介護保険課で介護保険資格取得・異動・喪失届 (PDF 86.3 KB)新しいウィンドウで開きますを提出
福祉会館1階19番窓口

【記載例】介護保険資格取得・異動・喪失届 (PDF 121.5 KB)新しいウィンドウで開きます
資格喪失
こんなとき 申請場所
岡崎市から他の市町村に転出するとき 市民課・支所で転出届を提出
死亡したとき 介護保険課
福祉会館1階19番窓口
介護保険適用除外施設に入所したとき

介護保険課で介護保険資格取得・異動・喪失届 (PDF 86.3 KB)新しいウィンドウで開きますを提出
福祉会館1階19番窓口

【記載例】介護保険資格取得・異動・喪失届 (PDF 121.5 KB)新しいウィンドウで開きます
その他
こんなとき 申請場所
住所または氏名に変更があったとき 市民課・支所
世帯主が変わったとき 市民課・支所
他の市町村の特別養護老人ホーム・有料老人ホーム等に入所したとき 介護保険課
福祉会館1階19番窓口

こんなときは14日以内に手続きを(40才以上65才未満のかた)

持参するもの 印鑑、その他(証明書)

資格取得
こんなとき 申請場所
介護保険適用除外施設を退所したとき

介護保険課で介護保険資格取得・異動・喪失届 (PDF 86.3 KB)新しいウィンドウで開きますを提出
福祉会館1階19番窓口

【記載例】介護保険資格取得・異動・喪失届 (PDF 121.5 KB)新しいウィンドウで開きます
資格喪失
こんなとき 申請場所
介護保険適用除外施設に入所したとき

介護保険課で介護保険資格取得・異動・喪失届 (PDF 86.3 KB)新しいウィンドウで開きますを提出
福祉会館1階19番窓口

【記載例】介護保険資格取得・異動・喪失届 (PDF 121.5 KB)新しいウィンドウで開きます

介護保険適用除外施設に入所している

かたが、40才に達したとき

介護保険課で介護保険資格取得・異動・喪失届 (PDF 86.3 KB)新しいウィンドウで開きますを提出
福祉会館1階19番窓口

【記載例】介護保険資格取得・異動・喪失届 (PDF 121.5 KB)新しいウィンドウで開きます

40才以上65才未満の医療保険加入者は、加入している各医療保険者(政府管掌健康保険、健康保険組合、共済組合等)への届出も必要となりますので、各医療保険者にお問い合わせください。岡崎市の国民健康保険に加入しているかたは、岡崎市役所国保年金課へお問い合わせください。

介護保険適用除外施設とは

介護保険法施行法第11条第1項・介護保険法施行規則第170条第1項によるもの

  1. 指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援に限る)【障害者総合支援法律第29条第1項】
  2. 障害者支援施設(生活介護に限る)【障害者総合支援法第5条第11項】

介護保険法施行規則第170条第2項によるもの

  1. 医療型障害児入所施設【児童福祉法第42条第2号】
  2. 内閣総理大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。) 【児童福祉法第7条第2項】
  3. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設
  4. 国立及び国立以外のハンセン病療養所
  5. 救護施設【生活保護法第38条第1項第1号】
  6. 労働者災害特別介護施設【労働者災害補償保険法第29条第1項第2号】
  7. 障害者支援施設(知的障害者福祉法により入所している知的障害者に係るものに限る)【知的障害者福祉法第16条第1項第2号】
  8. 指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る)
  9. 障害者総合支援法施行規則で規定する施設(療養介護を行うものに限る)【障害者総合支援法第29条第1項】

※入所のみで適用除外に該当するわけではありません。適用除外に該当するかは、入所・入院している施設にお問い合わせください。

介護保険適用除外施設事業者のかたへ

適用除外制度の対象となるかたが入所・退所された場合は、介護保険適用除外施設入所・退所連絡票を被保険者の住民票がある市町村へ送付してください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課 保険料係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)
電話:0564-23-6647 ファクス:0564-23-6520
福祉部 介護保険課 保険料係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください