耐震診断結果の報告が義務付けられた建築物の耐震診断結果
1.はじめに
建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき、耐震診断結果の報告が義務付けられた建築物(要緊急安全確認大規模建築物、要安全確認計画記載建築物)の耐震診断結果及び耐震診断結果の報告をしていない建築物の所有者に対して行った報告命令の内容を公表します。
2.対象建築物
(1)要緊急安全確認大規模建築物
昭和56年5月31日以前の新築の工事に着手した建築物で、病院、店舗、ホテル等の不特定多数の者が利用する建築物、小学校、幼稚園、老人ホーム等の地震の際の避難確保上特に配慮を要する者が主として利用する建築物及び一定量以上の危険物を取り扱う貯蔵場、処理場の用途に供する建築物で、その地震に対する安全性を緊急に確かめる必要がある大規模なものです。
要緊急安全確認大規模建築物の要件(PDF形式 44キロバイト)
(2)要安全確認計画記載建築物
ア. 防災上重要な建築物
防災上重要な建築物として、下記の建築物が指定されています。
1.愛知県地域防災計画附属資料に記載された指定避難所(想定される災害に地震を含むものに限り、指定緊急避難場所と重複する
ものを除く)で被災した住民が滞在する建築物のうち、昭和56年5月31日以前に工事着手したもの。
2.愛知県地域防災計画附属資料に記載された災害拠点病院及び愛知県医療圏保健医療計画別表の「救急医療」の体系図に記載さ
れている病院群輪番制参加病院で、診療機能を有する建築物のうち、昭和56年5月31日以前に工事着手したもの。
なお、ア、イのいずれも建築物の所有者に意見を聴いたものが対象となります。
イ. 通行障害既存耐震不適格建築物
地震災害時に通行を確保すべき特に重要な道路として、愛知県建築物耐震改修促進計画で指定されている耐震診断義務付け道路に面
する建築物で、昭和56年5月31日以前に工事着手した一定の高さ以上のもの。
<倒壊時に通行障害となる要件>
3.耐震診断結果について
耐震診断結果
(1)要緊急安全確認大規模建築物 (平成29年3月28日 公表 / 令和3年3月30日 一部改正)
建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき公表する耐震診断結果です。
要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果(PDF形式 128キロバイト)
(2)要安全確認計画記載建築物 NEW!! (令和3年3月30日 公表)
建築物の耐震改修の促進に関する法律法第9条の規定に基づき公表する耐震診断結果です。
要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果(防災上重要な建築物)(PDF形式 97キロバイト)
要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果(通行障害既存耐震不適格建築物)(PDF形式 114キロバイト)
耐震診断の方法及び安全性の評価
耐震診断結果の報告が義務付けられた建築物の耐震診断に用いる耐震診断の方法及び安全性に関する事項について、附表にまとめています。
(耐震診断結果と附表の対応については、「結果の見方」をご覧ください。)
附表 耐震診断の方法と安全性に関する事項(PDF形式 145キロバイト)
耐震診断結果の報告命令
(1)要緊急安全確認大規模建築物
建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第3項において準用する同法第8条第2項の規定に基づき公表する耐震診断結果の報告命令をした建築物はありません。
(2)要安全確認計画記載建築物
建築物の耐震改修の促進に関する法律第8条第2項の規定に基づき公表する耐震診断結果の報告命令をした建築物はありません。