土砂災害特別警戒区域内の住宅等に対する補助制度

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ページ番号1002811  更新日 2026年1月28日

補助申請の受付終了について(令和7年12月27日更新)

令和7年度の土砂災害対策係る補助申請の受付を終了しました。
令和8年度については、詳細が決まり次第本ページでお知らせします。

事業にかかる契約を締結する前に補助金交付決定を受ける必要があります。必ず事前にご相談ください。

土砂災害対策改修費補助金

土砂災害による危険から住民の生命の安全を確保するため、土砂災害特別警戒区域内の既存住宅等において、土砂災害対策改修を実施する場合に費用の一部を補助します。

対象建物

  • 岡崎市内の土砂災害特別警戒区域内に所在する住宅及び居室を有する建築物
  • 土砂災害特別警戒区域に指定される前に建築されたもの
  • 土砂災害に対する安全性を有していないもの
  • 補助金交付申請を行う時点で使用しているもの

対象事業

住宅等の外壁改修や塀を設置するなど土砂災害対策改修を行い、建築基準法施行令第80条の3の規定に適合させること。

補助金の額

土砂災害対策改修工事費の23%かつ上限77万2千円

申請受付(受付終了しました)

令和7年度の受付は終了しました
すでに申請された方の完了報告は令和8年2月6日(金曜日)まで

パンフレット・要綱

がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金

がけ地の崩壊等により市民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域の危険住宅を移転する場合に予算の範囲内で補助金を交付します。
※危険住宅とは、危険区域に所在する住宅で、全号の区域に指定されたことにより既存不適格住宅となったものとする。

対象者

補助金の交付を受けることができる者は、法人を除く次の各号のすべてを満たす者とする。

  1. 危険住宅に居住する者であること。
  2. 危険住宅となる以前から当該住宅に居住していた者(以下「危険住宅以前居住者」という。)又は危険住宅以前居住者から相続により当該住宅の所有者の地位を継承した者(継承する予定の者を含む。)であること。ただし、当該住宅の所有者でない場合は、所有者の同意を得られた者であること。
  3. 市税を滞納していない者であること。
  4. 岡崎市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)若しくは同条第1号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でない者

対象事業

補助の対象となる事業は、補助対象者が行う危険住宅の移転とし、以下のすべてを満たすものとする。

  1. 危険住宅は、当該危険性が大幅に軽減されるような急傾斜地崩壊防止工事又は地すべり防止工事等の事業が施行(予定を含む。)されていないこと。
  2. 移転先は岡崎市内とし、危険区域でないこと。
  3. 危険住宅に代わる住宅を建設する場合は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合するものであること。
  4. 危険住宅は、除却すること。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合はこの限りではない。

※危険区域とは、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条に基づき愛知県知事が指定した土砂災害特別警戒区域

補助金の額

除却費等

危険住宅の除却等に要した費用の補助
上限3万1千円/平方メートル(木造)
上限4万4千円/平方メートル(非木造)
引越等に要した費用の補助
上限97万5千円

建物助成費 令和7年度の場合

危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む)するための資金(その住宅の土地取得に必要な資金を含む)を金融機関などから融資を受けた借入金の利子相当額(年額8.5%を限度)の補助上限4,210千円(建物3,250千円、土地960千円)、ただし地震防災対策強化地域等は上限7,318千円(建物4,650千円、土地2,060千円、敷地造成608千円)

申請受付

事業(土地取得、建設、購入)を行おうとする年度の前年度の8月末までに事前相談書を提出し、事業を行う年度の6月の第3金曜日までに交付申請をしてください。

パンフレット・要綱

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このページに関するお問い合わせ

都市政策部 住環境政策課 住宅施策係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎1階)
電話:0564-23-6709 ファクス:0564-23-7528
都市政策部 住環境政策課 住宅施策係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください