道路沿いの樹木等の適正な管理をお願いいたします。
民地から道路へ張り出している樹木等の適切な管理をお願いいたします。
道路沿いの樹木等の管理が適正にされていないと、車両が道路に張り出した枝に接触したり、道路側への倒木により通行できなくなるなど、道路利用者の安全な通行を害することがあります。
〈樹木の管理は所有者で〉
樹木等の管理が適正にされていないことが原因で自動車や歩行者等に事故が発生すると、樹木等の所有者の責任が問われることがありますので、道路沿いにある樹木等の適切な管理をお願いいたします。
道路へ張り出した樹木が原因で通行車両が破損し、樹木の所有者が車両の補償をしたケースもあります!
適切な管理にご協力ください!!
(建築限界について)
自動車や歩行者の安全な通行を確保するために、電柱、信号機、樹木等が道路上に入ってはいけない「空間」を定めるものを建築限界といいます。
車道は高さ4.5メートル、歩道は高さ2.5メートルの範囲に樹木等が張り出していると建築限界を犯していることになります。
【関係法令(抜粋)】
- 道路法(道路の構造の基準)
第30条 高速自動車国道及び国道の構造の技術的基準は、次に掲げる事項について政令で定める。
三 建築限界
2 都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準(前項第一号、第三号及び第十二号に掲げる事項に係るものに限る。)は、政令で定める。
- 道路構造令(建築限界)
第12条 建築限界は、車道にあつては第一図、歩道及び自転車道又は自転車歩行者道(以下「自転車道等」という。)にあつては第二図に示すところによるものとする。
第一図(略) 車道 高さ4.5メートル
第二図(略) 歩道及び自転車道 高さ2.5メートル
- 道路法(道路に関する禁止行為)
第43条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
- 民法(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第233条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
- 民法(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。